1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第11条第1項
《事務局に、研究専門官23人を置く。…》
の研究専門官のうち4人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月10日から施行する。
1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《研究総務官 事務局に、研究総務官2人を…》
置く。 2 研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。
の改正規定及び
第7条
《研究統括官 事務局に、研究統括官1人を…》
置く。 2 研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。
の次に1条を加える改正規定(第7条の2第2号及び第3号に係る部分に限る。)は、1978年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(2001年農林水産省令第26号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。