農林水産技術会議事務局組織規則《附則》

法番号:1965年農林省令第17号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第11条第1項 《事務局に、研究専門官23人を置く。…》 の研究専門官のうち4人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(1967年6月1日農林省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月1日農林省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月8日農林省令第34号)

1項 この省令は、1970年6月10日から施行する。

附 則(1972年12月4日農林省令第63号)

1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。

附 則(1975年4月3日農林省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月6日農林省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《研究総務官 事務局に、研究総務官2人を…》 置く。 2 研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。 の改正規定及び 第7条 《研究統括官 事務局に、研究統括官1人を…》 置く。 2 研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。 の次に1条を加える改正規定(第7条の2第2号及び第3号に係る部分に限る。)は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月30日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1981年4月6日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月8日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月12日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月8日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月7日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月10日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月25日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月12日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月10日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月29日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月11日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月26日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年4月15日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年9月30日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1994年6月24日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月11日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年農林水産省令第26号) 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(2001年農林水産省令第26号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日農林水産省令第79号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日農林水産省令第105号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月30日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月29日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。

附 則(2008年7月31日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2012年4月6日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月1日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月1日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月15日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月17日農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2021年3月31日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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