付録第1
1号 P1+P2
2号 P1は、当該精製糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該精製糖の輸入港本船渡しによる価格(その額が当該精製糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格の適用期間の初日前10日からさかのぼつて90日間におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に精製糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額として農林水産大臣が定める額(以下「 精製糖運賃等標準額 」という。)を加えて得た額を超えるときは、当該加えて得た額)
3号 P2は、本邦の輸入港における精製糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額
付録第2
1号 T1+C1-(T2+C2)
2号 T1は、当該精製糖の関税の額に相当する金額
3号 C1は、当該精製糖の販売に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額
4号 T2は、粗糖の関税の額に相当する金額を 精製歩留り で除して得た額
5号 C2は、 令
第2条第2項第1号
《2 法第3条第2項の規定による換算は、次…》
に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 前項第1号の規定により算出される額にてん菜糖の販売に要する標準的な費用
イの規定による粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
付録第3
1号 P1+P2
2号 P1は、当該特定混合糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該特定混合糖の輸入港本船渡しによる価格から当該特定混合糖につき 法
第7条第2号
《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》
第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂
ロの規定により算出される額を控除して得た額(その額が当該特定混合糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格の適用期間の初日前10日からさかのぼつて90日間におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に 精製糖運賃等標準額 を加えて得た額に砂糖含有率を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額。以下「 精製糖分調整額 」という。)
3号 P2は、本邦の輸入港における特定混合糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額
付録第4
1号 T1+C1-(T2+C2)
2号 T1は、当該特定混合糖の関税が価格を課税標準とするものである場合にあつては、その課税標準となる価格が 精製糖分調整額 に相当する額であるとしたならば、課される関税の額に相当する金額、当該特定混合糖の関税が数量を課税標準とするものである場合にあつては、当該関税の額に相当する金額に砂糖含有率を乗じて得た額
3号 C1は、当該特定混合糖の販売に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額
4号 T2は、粗糖の関税の額に相当する金額を 精製歩留り で除して得た額に砂糖含有率を乗じて得た額
5号 C2は、 令
第2条第2項第1号
《2 法第3条第2項の規定による換算は、次…》
に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 前項第1号の規定により算出される額にてん菜糖の販売に要する標準的な費用
イの規定による粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額に砂糖含有率を乗じて得た額
付録第5
1号 P1÷P2×c
2号 P1は、当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格
3号 P2は、
第17条の2
《輸入加糖調製品の買入れの価格の算出 法…》
第18条の4第1号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、次に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖平均輸入価格法第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。に
の農林水産大臣が定めて告示する価格
4号 cは、
第17条の2
《輸入加糖調製品の買入れの価格の算出 法…》
第18条の4第1号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、次に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖平均輸入価格法第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。に
の農林水産大臣が定めて告示する係数