公正取引委員会事務総局組織規程《本則》

法番号:1965年公正取引委員会規則第1号

略称:

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制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条の規定に基づき、公正取引委員会事務局組織規程を次のように定める。


1条 (事務分掌その他組織の細目)

1項 事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。

2条 (政策調整専門官)

1項 事務総局官房総務課に政策調整専門官1人以内を置く。

2項 政策調整専門官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織令 1952年政令第373号第8条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 公正取引委員会の保有する情報の に掲げる事務を処理する。

2条の2 (調査専門官)

1項 事務総局経済取引局調整課に調査専門官9人以内を置く。

2項 調査専門官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織令 第13条 《調整課の所掌事務 調整課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。 2 独占禁止法の規定の適用除外についての定めのあ に掲げる事務を処理する。

2条の3 (企業結合調査官)

1項 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官35人以内を置く。

2項 企業結合調査官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織令 第14条 《企業結合課の所掌事務 企業結合課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。 2 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは に掲げる事務を処理する。

2条の4 (フリーランス取引調査官)

1項 事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室にフリーランス取引調査官11人以内を置く。

2項 フリーランス取引調査官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織規則 1978年総理府令第10号第6条第6項 《6 フリーランス取引適正化室は、特定受託…》 事業者に係る取引の適正化等に関する法律2023年法律第25号の施行に関する事務をつかさどる。 に掲げる事務を処理する。

2条の5 (転嫁円滑化対策調査官)

1項 事務総局経済取引局取引部企業取引課に転嫁円滑化対策調査官27人以内を置く。

2項 転嫁円滑化対策調査官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織令 第16条 《企業取引課の所掌事務 企業取引課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 独占禁止政策に係る事業活動不公正な取引方法独占禁止法第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。に係るものに限る。の調査に関すること。 2 独占禁止法第2条第9項第 に掲げる事務を処理する。

2条の6 (下請取引検査官)

1項 事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官61人以内を置く。

2項 下請取引検査官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織規則 第7条第2項 《2 下請取引調査室は、下請代金支払遅延等…》 防止法1956年法律第120号の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。 に掲げる事務を処理する。

2条の7 (特別専門官)

1項 事務総局審査局に特別専門官4人以内を置く。

2項 前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。

1号 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 独占禁止法 」という。)第4章の規定に係るものを除く。)に関すること。

2号 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立て(いずれも 独占禁止法 第4章の規定に係るものを除く。)に関すること。

3号 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

4号 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか事件( 独占禁止法 第4章の規定に係るものを除く。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。

2条の8 (審査専門官)

1項 事務総局審査局に審査専門官285人以内を置く。

2項 審査専門官は、命を受け、 公正取引委員会事務総局組織令 第4条 《審査局の所掌事務 審査局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 事件の審査に関すること経済取引局の所掌に属するものを除く。。 2 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること経済取引局の所掌に属するものを除く。。 3 排除措置命令に関 に掲げる事務を処理する。

3項 審査専門官のうち、7人以内を特別審査専門官とすることができる。

4項 特別審査専門官は、命を受け、第2項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。

3条 (地方事務所及び支所の分課)

1項 地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。

4条 (地方事務所及び支所の総務課)

1項 地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、次条第1項第4号及び第6号、 第4条の3第1項 《地方事務所及び支所の下請課においては、下…》 請代金支払遅延等防止法1956年法律第120号の施行に関する事務近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、第4条第14号 並びに 第5条第1項 《地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三…》 審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務総務課の所掌に属するものを除く。を分掌する。 ただし、 の事務を行うことができる。

1号 所内事務の総括に関すること。

2号 広報及び文書に関すること。

3号 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。

4号 経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。

5号 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。

6号 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。

7号 所内の 独占禁止法 第4章の規定に係る審査事務の総括(独占禁止法第12章に規定する手続による調査に係るものを除く。)に関すること。

8号 独占禁止法 第4章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第12章に規定する手続による調査を除く。)に関すること。

9号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置命令の執行に関すること。

10号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

11号 中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。

12号 生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。

13号 労働時間短縮実施計画に関すること。

14号 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)の施行に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。

4条の2 (地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所及び支所の転嫁円滑化対策調査官)

1項 地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第14号、次条第1項及び 第5条第1項 《地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三…》 審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務総務課の所掌に属するものを除く。を分掌する。 ただし、 の事務を行うことができる。

1号 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法( 独占禁止法 第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。

2号 不公正な取引方法の指定に関すること。

3号 再販売価格に関する届出の受理に関すること。

4号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)の施行に関する事務に関すること。

5号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号)の規定による認定に関すること。

6号 不当景品類及び不当表示防止法 に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。

7号 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)の規定による改正前の 不当景品類及び不当表示防止法 の規定による排除命令に関すること。

2項 前項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあっては、同項第1号の事務及び同項第2号の事務( 独占禁止法 第2条第9項第6号ホに係るものに限る。)を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官7人以内及び転嫁円滑化対策調査官10人以内を置く。

4条の3 (地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官)

1項 地方事務所及び支所の下請課においては、 下請代金支払遅延等防止法 1956年法律第120号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、 第4条第14号 《地方事務所及び支所の総務課 第4条 地方…》 事務所及び支所の総務課においては、次の事務近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、次条第1項第4号及び第6号、第4条の 、前条第1項第1号、第4号及び第6号並びに次条第1項の事務を行うことができる。

2項 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官40人以内を置く。

5条 (地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)

1項 地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、 第4条の2第1項第4号 《地方事務所及び支所の取引課においては、次…》 の事務近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、前条第14号、次条第1項及び第5条第1項の事務を行うことができる。 1 及び第6号並びに前条第1項の事務を行うことができる。

2項 地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

2号 独占禁止法 の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

3号 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

4号 課徴金の徴収に関すること。

3項 前2項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官52人以内を置く。

6条 (経済取引指導官)

1項 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官1人を置く。

2項 経済取引指導官は、命を受けて、 第4条第4号 《地方事務所及び支所の総務課 第4条 地方…》 事務所及び支所の総務課においては、次の事務近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、次条第1項第4号及び第6号、第4条の から第14号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。

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