1項 この規則は、公布の日から施行し、1965年4月1日から適用する。
2項 第2条の4第1項
《事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調…》
査官34人以内を置く。
の規定により置かれる企業結合調査官は、命を受け、同条第2項に規定する事務のほか、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 (2020年法律第32号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第3条第1項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務を処理する。
3項 第2条の9第1項
《事務総局審査局に審査専門官280人以内を…》
置く。
及び
第5条第3項
《3 前2項に掲げる事務を処理させるため、…》
各地方事務所及び支所を通じて審査専門官49人以内を置く。
の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1972年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1974年7月1日から施行する。
1項 この規則は、1977年4月18日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。
1項 この規則は、1978年10月1日から施行する。
1項 この規則は、1979年10月1日から施行する。
1項 この規則は、1981年4月3日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1982年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1983年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年10月1日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1996年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の公正取引委員会事務総局組織規程
第5条第1項第1号
《地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三…》
審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務総務課の所掌に属するものを除く。を分掌する。 ただし、
の規定は、1997年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 国際的協定又は国際的契約であってこの規則の施行前にしたものに係る届出については、なお従前の例による。
1項 この規則は、1997年10月1日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第87号)の施行の日(1997年12月17日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1998年10月1日から施行する。ただし、
第4条の2第1項第4号
《地方事務所及び支所の取引課においては、次…》
の事務近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、前条第14号、次条、第4条の4第1項及び第5条第1項の事務を行うことがで
の改正規定は、1999年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1999年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年1月4日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
1項 この規則は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この規則は、2009年10月1日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号)の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2011年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2013年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2013年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年10月1日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2015年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
2項 改正後の公正取引委員会事務総局組織規程
第2条の6第1項
《事務総局経済取引局取引部企業取引課に転嫁…》
円滑化対策調査官27人以内を置く。
の規定にかかわらず、同項に規定する審査専門官の定数は、2019年6月30日までの間においては、295人以内とする。
1項 この規則は、 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(2020年12月25日)から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (2023年法律第25号)の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。