制定文 国家公安委員会公印規則 を次のように定める。
1項 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。
2項 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。
法番号:1965年国家公安委員会規則第1号
略称:
制定文 国家公安委員会公印規則 を次のように定める。
1項 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。
2項 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。