制定文 国家公安委員会公印規則 を次のように定める。1項 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。2項 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。