附 則
1項 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2項 国家公安委員会公印規程(昭和32年国家公安委員会規程第1号)は、廃止する。
3項 この規則の施行の際現に使用している国家公安委員会の公印については、この規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
法番号:1965年国家公安委員会規則第1号
略称:
1項 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2項 国家公安委員会公印規程(昭和32年国家公安委員会規程第1号)は、廃止する。
3項 この規則の施行の際現に使用している国家公安委員会の公印については、この規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
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