3条 (原票等の作成等)
1項 都道府県警察は、犯罪と思料される事件を認知し、若しくは検挙したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、 長官 の定めるところにより、速やかに 原票 を作成し、その内容を電子情報処理組織を使用して警察庁へ報告しなければならない。
2項 関東管区警察局は、犯罪と思料される事件を認知し、又は検挙したときは、 原票 の作成及び警察庁への報告を関係都道府県警察に依頼しなければならない。
3項 都道府県警察は、第1項の規定による 原票 のほか、 長官 が臨時に特別の調査事項に関し、犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る 調査票 を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。