附 則 抄
1項 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(2003年10月31日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。
2項 改正前の 犯罪統計規則 に基づき作成された 原票 又は 調査票 の送付及び報告については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
法番号:1965年国家公安委員会規則第4号
略称:
1項 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。
2項 改正前の 犯罪統計規則 に基づき作成された 原票 又は 調査票 の送付及び報告については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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