都市開発資金の貸付けに関する法律《附則》

法番号:1966年法律第20号

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附 則

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

2項 国は、当分の間、 民間都市機構 に対し、 民間都市開発法 附則第14条第1項第1号又は第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

3項 国は、当分の間、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し、土地区画整理事業として行われる政令で定める公園、下水道その他の公共施設の整備に関する事業のうち、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第1号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

4項 国は、 民間都市機構 に対し、 民間都市開発法 附則第14条第3項第1号に掲げる業務に要する資金の全部又は一部及び同項第2号から第4号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

5項 前3項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

6項 国は、当分の間、 民間都市機構 に対し、附則第2項の規定によるもののほか、次に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けることができる。

1号 民間都市開発法 附則第14条第2項各号に掲げる業務

2号 民間都市開発法 附則第14条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第11項及び第14項の規定に基づき行う業務

3号 民間都市開発法 附則第17条第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務

7項 民間都市機構 は、前項に規定する業務を廃止したときは、同項の規定による貸付金を国に償還しなければならない。

8項 附則第5項及び前項に定めるもののほか、附則第2項から第4項まで及び第6項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 2001年3月31日までの間における 第1条第1項 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の規定による貸付金のうち同項第1号の土地(その整備がその周辺の市街地の再開発の促進に資する道路で政令で定めるもの(東京都の特別区の存する区域又は指定都市の区域内にあるものに限る。)の区域内の土地に限る。)に係る貸付金についての 第2条第3項 《3 前条第1項、第2項又は第8項の規定に…》 よる貸付金の償還期間は、10年4年以内の据置期間を含む。以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。 の規定の適用については、同項中「10年࿸4年」とあるのは、「12年࿸6年」とする。

10項 2000年3月31日までの間における 第1条第3項 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると 又は第4項の規定による貸付金については、同条第3項中「資金の2分の一以内」とあり、及び同条第4項中「資金(第1号又は第3号に掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内)」とあるのは「資金」と、同条第3項並びに第4項第1号及び第3号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める範囲の2分の一以内」とする。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1980年5月1日法律第33号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 の規定により貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月2日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1988年4月26日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月24日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第43条から第45条まで、第53条及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月6日法律第34号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別 会計法 1966年法律第50号)の規定は、1993年度の予算から適用する。ただし、 第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 土地区画整理法 の目次の改正規定中「第121条の二」を「第121条」に改める部分、同法第121条の2を削る改正規定及び同法第136条の2の改正規定を除く。)、 第2条 《利率、償還方法等 前条第1項、第2項又…》 は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土 のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 に1項を加える改正規定中同条第2項第1号イに係る部分及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年3月2日法律第7号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別 会計法 1966年法律第50号)の規定は、1993年度の予算から適用する。

附 則(1995年2月26日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第50号) 抄

1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年5月29日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《利率、償還方法等 前条第1項、第2項又…》 は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《利率、償還方法等 前条第1項、第2項又…》 は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条第1項 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の規定により貸し付けられている貸付金の償還期間については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月3日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《利率、償還方法等 前条第1項、第2項又…》 は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土 及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定並びに第5条中 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条第1項 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 及び附則第6項の改正規定は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月5日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律 次項において「 旧都市開発資金法 」という。第1条第1項第1号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 都市開発資金の貸付けに関する法律 の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、 旧都市開発資金法 第1条第1項第1号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の規定による資金の貸付けをすることができる。この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「 首都圏整備法 及び 近畿圏整備法 の一部を改正する等の法律(2002年法律第83号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「 首都圏整備法 及び 近畿圏整備法 の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別 会計法 1966年法律第50号)の規定を適用する。

附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

44条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第12条第1項の規定により行う旧地域公団法第19条第1項第1号に掲げる業務並びに旧都市公団法第28条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条第2項 《2 前条第3項から第7項まで、第9項又は…》 第10項の規定による貸付金は、無利子とする。 中「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は 独立行政法人都市再生機構法 ࿸以下「機構法」という。)附則第44条」と、同条第10項中「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は機構法附則第44条」と、「同条第7項」とあるのは「同条第7項又は機構法附則第44条」とする。

附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 景観法 2004年法律第110号)の施行の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条第4項第1号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 及び第2号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

20条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条第1項 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号第2号ホに係る部分に限る。及び同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月3日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 都市再生特別措置法 第47条第2項 《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》 提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、 及び 第74条 《都市利便増進協定 都市再生整備計画に記…》 載された第46条第25項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 の改正規定に限る。)、 第2条 《定義 この法律において「都市開発事業」…》 とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 2 この法律において「公共 並びに附則第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年4月27日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条第9項 《9 国は、都市緑地法1973年法律第72…》 号第69条第1項の規定により指定された都市緑化支援機構に対し、同法第70条第1号、第2号及び第5号並びに古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法1966年法律第1号第14条第1項第1号及び第2号 の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《利率、償還方法等 前条第1項、第2項又…》 は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土 の規定並びに附則第29条及び第42条の規定公布の日から起算して3月を経過した日又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月21日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年4月25日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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