交通安全施設等整備事業の推進に関する法律《本則》

法番号:1966年法律第45号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)による道路をいう。

2項 この法律において「 道路管理者 」とは、 道路 法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。

3項 この法律において「 交通安全施設等整備事業 」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。ただし、第2号に掲げる事業にあつては 道路 の改築(同号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行われるものを除く。

1号 都道府県公安委員会( 道路 交通法(1960年法律第105号)第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う次に掲げる事業

信号機、 道路 標識又は道路標示の設置に関する事業

交通管制センター(信号機、 道路 標識及び道路標示の操作その他道路における交通の規制を広域にわたつて総合的に行うため必要な施設で政令で定めるものをいう。)の設置に関する事業

2号 道路 管理者が行う次に掲げる事業

横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の設置に関する事業又は特に交通の安全を確保する必要がある小区間について応急措置として行う歩道若しくは自転車道の設置その他の 道路 の改築で政令で定めるものに関する事業

道路 標識、さく、街灯その他政令で定める道路の附属物で安全な交通を確保するためのもの又は区画線の設置に関する事業

3条 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)

1項 国家公安委員会及び国土交通大臣は、 道路 における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、 交通安全施設等整備事業 でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「 特定交通安全施設等整備事業 」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。

2項 国家公安委員会及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会及び当該 道路 の道路管理者の意見をきかなければならない。

3項 国家公安委員会及び国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4条 (特定交通安全施設等整備事業の実施)

1項 都道府県公安委員会及び 道路 管理者は、前条第1項の規定により指定された道路について、社会資本整備 重点計画 法(2003年法律第20号)第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画(以下「 重点計画 」という。)に即して、 特定交通安全施設等整備事業 を実施しなければならない。

5条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画)

1項 前条の場合において、都道府県公安委員会及び 道路 管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により 重点計画 の計画期間における 特定交通安全施設等整備事業 実施計画 以下「 実施計画 」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通大臣に提出することができる。

2項 実施計画 は、交通事故の態様、交通及び 道路 の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。

3項 前2項の規定は、 実施計画 の変更について準用する。

6条 (費用の負担又は補助の特例)

1項 道路 管理者が 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 に規定する 指定区間 以下「 指定区間 」という。)内の一般国道について実施する 特定交通安全施設等整備事業 のうち、 第2条第3項第2号 《3 この法律において「自動車」とは、道路…》 運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市が、それぞれその2分の1を負担するものとする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、2分の1をこえる特別の割合を定めることができる。

2項 道路 管理者が 指定区間 外の一般国道について実施する 特定交通安全施設等整備事業 のうち、 第2条第3項第2号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第1項の規定により提出された 実施計画 に係るものに限る。)に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体が、それぞれその2分の1を負担するものとする。

3項 国は、 道路 管理者が都道府県道及び市町村道について実施する 特定交通安全施設等整備事業 のうち、 第2条第3項第2号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第1項の規定により提出された 実施計画 に係るものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その2分の一(道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その10分の5・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。

4項 前2項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、 道路 法第88条第1項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない。

5項 第1項から第3項までに規定する費用については、 道路 法第50条第2項、第56条及び第85条第3項の規定は、適用しない。

7条 (国の財政上の措置)

1項 国は、都道府県公安委員会又は 道路 管理者が実施する 特定交通安全施設等整備事業 以外の 交通安全施設等整備事業 に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

8条 (権限の委任)

1項 第5条第1項 《前条の場合において、都道府県公安委員会及…》 び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画以下「実施計画」という。を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する 道路 管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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