最高裁判所裁判官退職手当特例法《附則》

法番号:1966年法律第52号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に在職する最高裁判所の裁判官のうち、この法律の施行前に一般職員から引き続いて最高裁判所の裁判官となつた者に対しては、 第6条 《一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場…》 合の取扱い 一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に最高裁判所の裁判官となつたときは、その退職については、退職手当法第7条第3項及び第20条第1項の規定は、適用しない。 2 一 の規定の例により退職手当を支給する。ただし、その退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者が退職したとみなされる日に占めていた官職と同1の官職につきこの法律の施行の日に支給されるべき俸給月額とする。

3項 前項に規定する者が最高裁判所の裁判官を退職した場合において、同項の退職手当及び 第2条 《最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手…》 当の特例 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法の四及び第6条の5の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗 の退職手当の合計額が、この法律の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなるべき退職手当の額に達しないときは、その差額に相当する金額を同条の退職手当の額に加算するものとする。

附 則(1985年3月30日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第117号)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き最高裁判所の裁判官として在職していた者が 施行日 以後に退職した場合に支給する退職手当の額は、その者の施行日の前日までの勤続期間及び同日における報酬月額を基礎としてこの法律による改正前の 最高裁判所裁判官退職手当特例法 以下「 旧法 」という。第2条第1項 《最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給す…》 る退職手当の額は、退職手当法第2条の四及び第6条の5の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗じて得た額とする。 の規定の例により計算して得た額に、その者の施行日以後の勤続期間及び退職の日における報酬月額を基礎としてこの法律による改正後の 最高裁判所裁判官退職手当特例法 第2条第1項 《最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給す…》 る退職手当の額は、退職手当法第2条の四及び第6条の5の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗じて得た額とする。 の規定の例により計算して得た額を加えて得た額とする。

3項 前項の規定により 施行日 の前日までの勤続期間を計算する場合において、在職期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、 旧法 第3条第2項 《2 退職手当法第7条第2項から第4項まで…》 及び第6項から第8項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。 この場合において、同条第6項ただし書中「6月以上1年未満第3条第1項傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。、第4条 において準用する国家公務員 退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)による改正前の 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第7条第6項 《6 前各項の規定により計算した在職期間に…》 1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。 ただし、その在職期間が6月以上1年未満第3条第1項傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基 の規定にかかわらず、これを1年とする。

4項 前2項の規定により計算して得た額が、退職の日までの勤続期間及び同日における報酬月額を基礎として 旧法 第2条第1項 《最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給す…》 る退職手当の額は、退職手当法第2条の四及び第6条の5の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗じて得た額とする。 の規定の例により計算して得た額よりも多いときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

5項 前3項の規定により計算して得た額が、 施行日 の前日までの勤続期間及び同日における報酬月額を基礎として 旧法 第2条第1項 《最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給す…》 る退職手当の額は、退職手当法第2条の四及び第6条の5の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗じて得た額とする。 の規定の例により計算して得た額よりも少ないときは、前3項の規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

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