行政相談委員法《本則》

法番号:1966年法律第99号

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1条 (目的)

1項 この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。

2条 (行政相談委員)

1項 総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。

1号 行政機関等(内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関並びに 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第12号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す イからハまでに規定する法人で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務に関する苦情の相談に応じて、総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知すること。

2号 前号の規定により通知をした苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。

2項 前項の規定による委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市(特別区を含む。附則第2項において同じ。)町村の区域を定め、かつ、2年以内の期間を限つてするものとする。

3項 第1項の規定により委嘱を受けた者は、行政相談 委員 以下「 委員 」という。)と称する。

3条 (周知等)

1項 総務大臣は、前条第1項の規定による委嘱をしたときは、 委員 の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。

2項 委員 は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。

4条 (意見の陳述)

1項 委員 は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。

5条 (規律)

1項 委員 は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。

2項 委員 は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

3項 委員 は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

6条 (解嘱)

1項 総務大臣は、 委員 が次の各号の1に該当すると認める場合には、 第2条第1項 《総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政…》 運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。 1 行政機関等内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁 の規定による委嘱を解くことができる。

1号 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

2号 業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合

3号 委員 たるにふさわしくない非行があつた場合

7条 (指導)

1項 委員 は、その業務に関して、総務大臣の指導を受けるものとする。

8条 (費用)

1項 委員 は、その業務に関して、国から報酬を受けない。

2項 委員 は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

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