戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法《本則》

法番号:1966年法律第109号

略称: 戦傷病者妻特給法

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1条 (この法律の趣旨)

1項 この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 戦傷病者等 」とは、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当したものをいう。ただし、1時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から2021年3月31日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。

1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。第2条第1項第1号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に規定する者であつたことにより支給される 恩給法 第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ2に規定する傷病賜金又は 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第5条若しくは附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金

2号 法律第155号 附則第29条の2の規定の適用により支給される 恩給法 第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し に規定する増加恩給若しくは同法第46条ノ2に規定する傷病賜金又は法律第155号附則第22条に規定する増加恩給若しくは傷病年金

3号 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)附則第13条の規定により支給される特例傷病恩給

4号 遺族援護法 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定により支給される障害年金又は障害1時金

5号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号第3条 《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承…》 継 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令1940年勅令第947号に基く命令の の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは1時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した1時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

6号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第7条の3第3項 《3 連合会は、旧海軍共済組合の組合員のう…》 ち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者恩給法1923年法律第48号の適用を受けていた者を除く。で、1941年12月8日から1945年8月15日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にか の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

7号 遺族援護法 第2条第1項第2号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に規定する者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは1時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した1時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

3条 (特別給付金の支給及び権利の裁定)

1項 2021年4月1日において 戦傷病者等 の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

1号 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 1963年法律第61号第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 に規定する国債(2021年4月1日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、2021年4月1日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予中の者を除く。

2項 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。

4条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)

1項 特別給付金の額は、160,000円( 戦傷病者等 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2項 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3項 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4項 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5項 前各項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

5条 (特別給付金を受ける権利の受継)

1項 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。

2項 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

3項 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

6条 (時効)

1項 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

7条 (時効の完成猶予及び更新)

1項 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

8条 (譲渡又は担保の禁止)

1項 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

9条 (差押えの禁止)

1項 特別給付金を受ける権利及び 第4条第1項 《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》 者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 に規定する国債は、差し押えることができない。

10条 (非課税)

1項 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2項 特別給付金に関する書類及び 第4条第1項 《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》 者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

11条

1項 削除

12条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

13条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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