附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
2項 第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、2021年10月1日とする。
3項 第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
附 則(1967年7月14日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
から
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、1967年10月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、1967年4月1日から適用する。
1:2号 略
3号 この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 特別給付金支給法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
及び同法附則第2項
4号 附則第7条第1項
7条 (特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
及び同法附則第2項並びに法律第108号附則第12条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に関し、特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「1966年4月1日」とあるのは、「1967年4月1日」と読み替えるものとする。
2項 前項に規定する者に支給する 特別給付金支給法
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、1967年5月16日とする。
附 則(1969年7月15日法律第61号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。
9条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律附則第12条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「1966年4月1日」とあるのは、「1969年10月1日」とする。
2項 前項に規定する者に支給する 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、1969年10月1日とする。
附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
6条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
1項 この法律による 遺族援護法
第7条第1項
《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》
傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、
の規定の改正により、 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症から第4款症までに係る障害年金又は障害1時金を受けるに至つた軍人軍属であつた者又は準軍属であつた者( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1969年法律第61号)による改正前の遺族援護法第2条第3項各号に掲げる者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定の適用については、1963年4月1日において同条第1項第3号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
7条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 この法律による 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
の規定の改正又は前条の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、同法を適用する場合においては、同法第3条第1項第1号、第3号及び第4号中「1966年4月1日」とあるのは、「1970年10月1日」とする。
2項 前項に規定する者に交付する 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、同法附則第3項の規定にかかわらず、1970年10月1日とする。
附 則(1971年4月30日法律第51号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
10条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
の規定の改正により同法第3条に規定する特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、同条第1項第1号、第3号及び第4号中「1966年4月1日」とあるのは、「1971年10月1日」とする。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
及び前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、1971年10月1日とする。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年5月29日法律第39号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年7月24日法律第64号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年5月20日法律第51号) 抄
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の改正規定、
第5条
《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》
には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
中 戦傷病者特別援護法
第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
、
第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
及び
第7条
《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》
、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。
附 則(1976年5月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
、
第7条
《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》
する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
、附則第5条及び附則第6条の規定は、同年10月1日から施行する。
5条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3項 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者については、当該特別給付金を 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金とみなして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「10年を経過した日」とあるのは「10年を経過した日(その日が1976年10月1日前であるときは、同日)」とする。
6条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者には、同条第2項の特別給付金を支給する。
附 則(1977年5月24日法律第45号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦傷病者等…》
の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
、
第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
、
第6条
《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
、
第9条
《差押えの禁止 特別給付金を受ける権利及…》
び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
、
第11条
《 削除…》
及び附則第6条の規定公布の日
6条 (第9条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第9条
《差押えの禁止 特別給付金を受ける権利及…》
び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 附則第3項の規定は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年法律第22号)第7条の規定による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。
附 則(1979年5月8日法律第29号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
、
第7条
《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》
する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
、
第9条
《差押えの禁止 特別給付金を受ける権利及…》
び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
、
第10条
《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》
を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
、次条、附則第5条及び附則第6条の規定1979年10月1日
5条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第22号 。以下「 法律第22号 」という。)附則第5条第2項に規定する者及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3項 法律第22号 附則第5条第3項の規定の適用については、 旧法
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
の規定は、なおその効力を有する。
4項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金に係る
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
附 則(1981年4月25日法律第26号) 抄
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
、
第9条
《差押えの禁止 特別給付金を受ける権利及…》
び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
、
第10条
《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》
を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
及び附則第3項の規定1981年10月1日
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月10日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
から
第6条
《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
までの規定は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
、
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
及び附則第7条の規定は、1984年10月1日から施行する。
7条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1979年法律第29号)附則第5条第2項に規定する者には、支給しない。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年5月20日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
、
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
及び附則第3条から附則第5条までの規定1986年10月1日
3条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金( 旧法 附則第5項又は第8項に規定する者であつて、第3項の規定によりこの法律による改正後の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得したものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
2項 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1979年 法律第29号 。以下「 法律第29号 」という。)附則第5条第2項に規定する者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1984年 法律第73号 。以下「 法律第73号 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 による特別給付金又は 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者
3項 法律第73号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、1986年10月1日において、 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、1986年10月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であつたことにより法律第73号による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金を受ける権利を取得した者(同法附則第5項又は第8項に規定する者以外の者にあつては、同法による特別給付金及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者)に限る。
4項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第22号 。以下「 法律第22号 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 法律第29号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、1986年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、1986年10月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつたことにより、法律第22号附則第5条第3項又は附則第6条の規定により法律第29号による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
5項 前項の規定により 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、その者が 法律第29号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した日の区分に応じ、それぞれ次の表の下欄に定める額(前項に規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の2分の1に相当する額)とする。
4条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者( 法律第22号 附則第6条の規定により 法律第29号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
5条
1項 1983年3月31日以前に死亡した 法律第22号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 法律第29号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 附則第28項又は第30項に規定する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後 法律第29号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者
3項 1983年3月31日以前に死亡した 法律第73号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び 旧法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、法律第73号による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した日から7年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。
4項 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第28項又は第30項」とあるのは「附則第29項」と、同項第3号中「 法律第29号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
又は第2項」とあるのは「 法律第73号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
」と、「10年」とあるのは「7年」と、それぞれ読み替えるものとする。
5項 第1項又は第3項に規定する特別給付金については、 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「310,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、160,000円)」とあるのは「60,000円」と、「10年以内」とあるのは「5年以内」と、新法附則第2項中「1986年10月1日」とあるのは「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1986年法律第53号)附則第5条第1項又は第3項の規定により
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の10月1日」とする。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1991年5月2日法律第55号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
及び次条から附則第4条までの規定は、1991年10月1日から施行する。
2条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1986年 法律第53号 。以下「 法律第53号 」という。)附則第3条第2項に規定する者及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第22号 。以下「 法律第22号 」という。)附則第6条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1979年 法律第29号 。以下「 法律第29号 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した者及び 法律第53号 附則第4条の規定により 旧法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
4条
1項 1983年4月1日から1986年9月30日までの間に死亡した 法律第22号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 法律第29号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日(その日が1991年10月1日前であるときは、同日とする。以下「 支給日 」という。)において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 支給日 において、戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 (1963年法律第61号)
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
各号に掲げる給付(当該 戦傷病者等 の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後 支給日 前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 1983年4月1日から1986年9月30日までの間に死亡した 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1984年 法律第73号 )による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び 法律第53号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、1991年10月1日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。
4項 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号及び第3号中「 支給日 」とあるのは、「1991年10月1日」と読み替えるものとする。
5項 第1項に規定する特別給付金については、 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「160,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは「60,000円」と、新法附則第2項中「1991年10月1日」とあるのは「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び戦傷病者等の妻に対する 特別給付金支給法 の一部を改正する法律(1991年法律第55号)附則第4条第1項の規定により
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の10月1日(その日が1991年10月1日前であるときは、同日)」とし、第3項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「160,000円(戦傷病者等で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは、「60,000円」とする。
附 則(1996年3月31日法律第15号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
、
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
及び次条から附則第4条までの規定は、1996年10月1日から施行する。
2条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
の規定による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 1991年法律第55号 。以下「 1991年法律第55号 」という。)附則第2条第2項に規定する者及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3項 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、1996年10月1日において、 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、1996年10月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第3条第1項の特別給付金(以下「 1991年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
4項 1991年法律第55号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、1996年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、1996年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、1991年法律第55号による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 1986年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1986年法律第53号 。以下「 1986年 法律第53号 」という。)附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。
5項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1984年法律第73号 。以下「 1984年 法律第73号 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、1996年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、1996年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 1986年法律第53号 附則第3条第3項の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
6項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1979年法律第29号 。以下「 1979年 法律第29号 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、1996年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、1996年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、1979年法律第29号による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 1976年特別給付金 」という。)及び同条第2項の特別給付金(以下「 1976年継続特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
7項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第22号 。以下「 1976年 法律第22号 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年法律第29号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、1996年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、1996年10月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、 1986年法律第53号 附則第3条第4項の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
8項 第3項から前項までの規定により 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する 戦傷病者等 又は戦傷病者等となる者で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の2分の1に相当する額)とする。
1号 第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金610,000円
2号 前項の規定により支給する特別給付金910,000円
3条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者( 1976年法律第22号 附則第6条の規定により 1976年継続特別給付金 を受ける権利を取得した者、 1986年法律第53号 附則第4条の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者及び 1991年法律第55号 附則第3条の規定により 1991年特別給付金 を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
4条
1項 1993年3月31日以前に死亡した 1991年法律第55号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)又は 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者( 1986年法律第53号 附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)及び 1991年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、1996年10月1日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定による改正後の戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 附則第37項又は第38項に規定する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後1996年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 1986年10月1日から1993年3月31日までの間に死亡した 1984年法律第73号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、 1986年法律第53号 附則第3条第3項の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、1996年10月1日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。
4項 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第37項又は第38項」とあるのは、「附則第39項」と読み替えるものとする。
5項 1986年10月1日から1993年3月31日までの間に死亡した 1976年法律第22号 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年法律第29号 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、 1986年法律第53号 附則第3条第4項の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者並びに 1976年特別給付金 及び 1976年継続特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、1996年10月1日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。
6項 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「附則第37項又は第38項」とあるのは、「附則第40項又は第41項」と読み替えるものとする。
7項 第1項、第3項又は第5項に規定する特別給付金については、 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「310,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、160,000円)」とあるのは「60,000円」と、「10年以内」とあるのは「5年以内」とする。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
111条 (旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
1項 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において「戦傷病者…》
等」とは、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受
中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦傷病者等…》
の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》
を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
、
第12条
《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》
する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
及び
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年3月30日法律第11号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
及び次条から附則第4条までの規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
の規定による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1996年法律第15号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する者及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第22号 。以下「 1976年改正法 」という。)附則第6条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1979年法律第29号 。以下「 1979年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金(以下「 1976年継続特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1986年法律第53号 。以下「 1986年改正法 」という。)附則第4条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 1991年法律第55号 。以下「 1991年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 1986年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者
3号 1991年改正法 附則第3条の規定により 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 1991年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者
4号 1996年改正法 附則第3条の規定により 旧法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
4条
1項 次の各号に掲げる 戦傷病者等 (1993年4月1日から1996年9月30日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(2001年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
1号 1976年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1986年改正法 附則第3条第4項の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者又は1979年改正法による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金及び 1976年継続特別給付金 を受ける権利を取得した者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1984年法律第73号 )による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等1986年改正法附則第3条第3項の規定により 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者
3号 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1986年特別給付金 を受ける権利を取得した者( 1986年改正法 附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)
4号 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1991年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 2001年10月1日において、戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 (1963年法律第61号)
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
各号に掲げる給付(当該 戦傷病者等 の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後2001年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 第1項に規定する特別給付金については、 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「160,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは、「60,000円」とする。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2006年6月23日法律第95号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。
2条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦傷病者等…》
の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦傷病者等…》
の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(2001年法律第11号。以下「 2001年改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する者及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3項 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2006年10月1日において、 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第3条第1項の特別給付金(以下「 2001年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
4項 2001年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2006年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、2001年改正法による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 1996年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1996年法律第15号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。
5項 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2006年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、1996年改正法附則第2条第3項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
6項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 1991年法律第55号 。以下「 1991年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2006年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 1996年改正法 附則第2条第4項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
7項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1984年法律第73号 。以下「 1984年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、2006年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 1996年改正法 附則第2条第5項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
8項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1979年法律第29号 。以下「 1979年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、2006年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 1996年改正法 附則第2条第6項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
9項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第22号 。以下「 1976年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、2006年10月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2006年10月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、 1996年改正法 附則第2条第7項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
10項 第3項から前項までの規定により 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する 戦傷病者等 又は戦傷病者等となる者で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の2分の1に相当する額)とする。
1号 第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金610,000円
2号 第7項及び第8項の規定により支給する特別給付金910,000円
3号 前項の規定により支給する特別給付金1,010,000円
3条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
1号 1976年改正法 附則第6条の規定により 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1986年法律第53号 )附則第4条の規定により 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
3号 1991年改正法 附則第3条の規定により 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
4号 1996年改正法 附則第3条の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
5号 2001年改正法 附則第3条の規定により 2001年特別給付金 を受ける権利を取得した者
4条
1項 次の各号に掲げる 戦傷病者等 の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(2006年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
1号 2003年3月31日以前に死亡した 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2001年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2号 2003年3月31日以前に死亡した 2001年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者( 1996年改正法 附則第2条第2項に規定する者を除く。)
3号 1996年10月1日から2003年3月31日までの間に死亡した 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)1996年改正法附則第2条第3項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
4号 1996年10月1日から2003年3月31日までの間に死亡した 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1996年改正法 附則第2条第4項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
5号 1996年10月1日から2003年3月31日までの間に死亡した 1984年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等1996年改正法附則第2条第5項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
6号 1996年10月1日から2003年3月31日までの間に死亡した 1976年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1996年改正法 附則第2条第6項又は第7項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定による改正後の戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 附則第50項から第56項までに規定する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後2006年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 第1項に規定する特別給付金については、 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「310,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、160,000円)」とあるのは「60,000円」と、「10年」とあるのは「5年」とする。
附 則(2011年4月27日法律第25号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2006年法律第95号。以下「 2006年改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する者及び 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3条 (特別給付金の支給の特例)
1項 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第22号 。以下「 1976年改正法 」という。)附則第6条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1979年法律第29号 。以下「 1979年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1986年法律第53号 )附則第4条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 1991年法律第55号 。以下「 1991年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
3号 1991年改正法 附則第3条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1996年法律第15号。以下「 1996年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
4号 1996年改正法 附則第3条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(2001年法律第11号。以下「 2001年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 1996年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者
5号 2001年改正法 附則第3条の規定により 2006年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 2001年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者
6号 2006年改正法 附則第3条の規定により 旧法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
4条
1項 次の各号に掲げる 戦傷病者等 (2003年4月1日から2006年9月30日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(2011年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
1号 1976年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1996年改正法 附則第2条第6項又は第7項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1984年法律第73号 )による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等1996年改正法附則第2条第5項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
3号 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1996年改正法 附則第2条第4項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
4号 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)1996年改正法附則第2条第3項の規定により 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者
5号 2001年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 1996年特別給付金 を受ける権利を取得した者( 1996年改正法 附則第2条第2項に規定する者を除く。)
6号 2006年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2001年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 2011年10月1日において、戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 (1963年法律第61号)
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
各号に掲げる給付(当該 戦傷病者等 の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後2011年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 第1項に規定する特別給付金については、 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「160,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは、「60,000円」とする。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年4月15日法律第28号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
及び附則第4条の規定2016年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
並びに附則第5条及び
第6条
《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
の規定2021年4月1日
3号 附則第7条の規定2021年10月1日
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦傷病者等…》
の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (次条第2項から第12項まで並びに附則第3条及び
第4条
《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》
給付金の額は、160,000円戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつ
において「2016年 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の規定並びに次条第2項から第11項まで及び附則第3条の規定は、2016年4月1日から適用する。
2条 (第1条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、戦傷病者等…》
の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
の規定による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下この条並びに附則第4条及び
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
において「2016年 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2011年法律第25号。以下「 2011年改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する者及び2016年 旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3項 2016年 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2016年4月1日において、2016年 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
各号に掲げる給付(以下この条及び附則第4条において「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条及び附則第5条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、2016年旧法第3条第1項の特別給付金(以下「 2011年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
4項 2011年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、2011年改正法による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金(以下「 2006年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者( 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2006年法律第95号。以下「 2006年改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。
5項 2006年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、2006年改正法附則第2条第3項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
6項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(2001年法律第11号。以下「 2001年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 2006年改正法 附則第2条第4項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
7項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1996年法律第15号。以下「 1996年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 2006年改正法 附則第2条第5項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
8項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 1991年法律第55号 。以下「 1991年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 2006年改正法 附則第2条第6項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
9項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1984年法律第73号 。以下「 1984年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 2006年改正法 附則第2条第7項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
10項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1979年法律第29号 。以下「 1979年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、 2006年改正法 附則第2条第8項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
11項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第22号 。以下「 1976年改正法 」という。)による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、2016年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2016年4月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、 2006年改正法 附則第2条第9項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
12項 第3項から前項までの規定により2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、2016年新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第3項から前項までに規定する 戦傷病者等 又は戦傷病者等となる者で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の2分の1に相当する額)とする。
1号 第3項から第6項までの規定により支給する特別給付金310,000円
2号 第7項及び第8項の規定により支給する特別給付金460,000円
3号 第9項から前項までの規定により支給する特別給付金510,000円
3条 (2016年新法第3条第1項の特別給付金の支給の特例)
1項 2016年 新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、2016年新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
1号 1976年改正法 附則第6条の規定により 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得した者
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律( 1986年法律第53号 )附則第4条の規定により 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
3号 1991年改正法 附則第3条の規定により 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
4号 1996年改正法 附則第3条の規定により 2001年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
5号 2001年改正法 附則第3条の規定により 2006年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者
6号 2006年改正法 附則第3条の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
7号 2011年改正法 附則第3条の規定により 2011年特別給付金 を受ける権利を取得した者
4条
1項 次の各号に掲げる 戦傷病者等 (2006年10月1日(第2号に規定する戦傷病者等にあっては、2003年4月1日)から2013年3月31日までの間に死亡した者に限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。附則第7条において同じ。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(2016年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
1号 2016年 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2011年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2号 2011年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者( 2006年改正法 附則第2条第2項に規定する者を除く。)
3号 2006年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)2006年改正法附則第2条第3項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
4号 2001年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2006年改正法 附則第2条第4項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
5号 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2006年改正法 附則第2条第5項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
6号 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2006年改正法 附則第2条第6項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
7号 1984年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等2006年改正法附則第2条第7項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
8号 1976年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 2006年改正法 附則第2条第8項又は第9項の規定により 2006年特別給付金 を受ける権利を取得した者
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、2016年 新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 202…》
1年4月1日において戦傷病者等の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。で
の規定による改正後の戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 附則第67項から第75項までに規定する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後2016年10月1日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。附則第7条第2項において同じ。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 第1項に規定する特別給付金については、2016年 新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「160,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは、「60,000円」とする。
5条 (第2条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下この条において「 2021年 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
の規定による改正後の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法 (以下「 2021年 新法 」という。)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、附則第2条第2項に規定する者及び 2021年旧法 による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3項 2021年旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 2021年新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
各号に掲げる給付(以下この条及び附則第7条において「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、2021年新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、2021年旧法第3条第1項の特別給付金(以下この条及び次条において「 2016年特別給付金 」という。)を受ける権利を取得した者(附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。
4項 2016年 旧法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する 戦傷病者等 (同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第3項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
5項 2011年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第4項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
6項 2006年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第5項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
7項 2001年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第6項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
8項 1996年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第7項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
9項 1991年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等(同条中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第8項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
10項 1984年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第9項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
11項 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する戦傷病者等が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第2条第10項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
12項 1976年改正法 による改正前の 戦傷病者等 の妻に対する 特別給付金支給法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者等」とは、19…》
37年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けていた者及び
に規定する戦傷病者等又は 1979年改正法 による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、2021年4月1日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当しているときは、第2項の規定にかかわらず、2021年4月1日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、附則第2条第11項の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者に限る。
13項 第4項から前項までの規定により 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、2021年新法第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第4項から前項までに規定する 戦傷病者等 又は戦傷病者等となる者で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の2分の1に相当する額)とする。
1号 第4項から第7項までの規定により支給する特別給付金310,000円
2号 第8項及び第9項の規定により支給する特別給付金460,000円
3号 第10項から前項までの規定により支給する特別給付金510,000円
6条 (2021年新法第3条第1項の特別給付金の支給の特例)
1項 2021年新法
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
中「1937年7月7日」とあるのを「1931年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、2021年新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
1号 附則第3条各号に掲げる者
2号 附則第3条の規定により 2016年特別給付金 を受ける権利を取得した者
7条
1項 附則第4条第1項各号に掲げる 戦傷病者等 (2013年4月1日から2016年3月31日までの間に死亡した者に限る。)の妻であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(2021年10月1日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、 増加恩給等 のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち1時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、 2021年新法
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金は、支給しない。
1号 戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 等の一部を改正する法律(2023年法律第9号)第1条の規定による改正前の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 附則第67項から第75項までに規定する者
2号 当該 戦傷病者等 の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3号 当該 戦傷病者等 の死亡後2021年10月1日前に婚姻をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3項 第1項に規定する特別給付金については、 2021年新法
第4条第1項
《特別給付金の額は、160,000円戦傷病…》
者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
中「160,000円( 戦傷病者等 で 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは、「60,000円」とする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
4条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。