首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律《附則》

法番号:1966年法律第114号

略称: 首都圏等財特法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 及び 第5条 《 特定事業に係る経費に対する国の負担割合…》 は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 2 前項の式 の規定は、1966年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1965年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

5項 特定事業 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第3条第3項 《3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われ…》 る事業のうち道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係る 又は第4項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(1972年法律第64号)第8条第1項の規定の適用を受けるもの及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第5条第3項 《3 明日香村整備計画に基づいて行われる道…》 路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係るも 又は第5項の規定の適用を受けるものについて 第5条第1項 《明日香村整備計画に基づいて、1980年度…》 から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の 国の負担割合 」とあるのは、「経費について1992年度において適用することとされていた通常の国の負担割合( 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 1980年法律第60号第5条第3項 《3 明日香村整備計画に基づいて行われる道…》 路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の三土地区画整理事業に係るも の規定の適用を受ける特定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。

6項 2005年度及び2006年度における 第5条第2項 《2 前項の規定により通常の国の負担割合を…》 超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定の適用については、同項中「特別とん譲与税」とあるのは、「所得譲与税、特別とん譲与税」とする。

7項 2008年度における 第5条第2項 《2 前項の規定により通常の国の負担割合を…》 超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定の適用については、同項中「及び交通安全対策特別交付金」とあるのは、「、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金」とする。

附 則(1967年6月30日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月24日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 及び 第5条 《 特定事業に係る経費に対する国の負担割合…》 は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 2 前項の式 の規定は、1969年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1968年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則(1970年3月28日法律第7号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月1日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1:3号

4号 附則第26条及び第27条の規定 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第20号)の施行の日

附 則(1976年5月15日法律第20号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月26日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

4項 第2条 《定義 この法律で「首都圏近郊整備地帯整…》 備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法1956年法律第83号第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2項に規定する首都圏整備計 の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第1項 《特定事業に係る経費に対する国の負担割合は…》 、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 及び同条第2項第3号の規定は、1981年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1980年度までの予算に係る国の負担金又は補助金で1981年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1983年5月16日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年5月15日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 第3条 《地方債の利子補給等 国は、首都圏近郊整…》 備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画以下「整備計画等」と総称す の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第3条第2項 《2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が…》 発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度 の規定は、1986年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、1985年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。

6項 第3条 《地方債の利子補給等 国は、首都圏近郊整…》 備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画以下「整備計画等」と総称す の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第1項 《特定事業に係る経費に対する国の負担割合は…》 、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 から第3項までの規定は、1986年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1985年度以前の年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年5月1日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8項 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第3条第2項 《2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が…》 発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度 の規定は、1991年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、1990年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。

9項 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第2項 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、1991年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1990年度以前の年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第3条第2項 《2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が…》 発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度 の規定は、1996年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、1995年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。

2項 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第2項 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、1996年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(1995年度以前の年度における事業の実施により1996年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1995年度以前の年度における事業の実施により1996年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1996年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「首都圏近郊整備地帯整…》 備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法1956年法律第83号第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2項に規定する首都圏整備計 及び 第3条 《地方債の利子補給等 国は、首都圏近郊整…》 備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画以下「整備計画等」と総称す を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《趣旨 この法律は、首都圏、近畿圏及び中…》 部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。 並びに 第2条第1項 《この法律で「首都圏近郊整備地帯整備計画」…》 又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法1956年法律第83号第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2条第2項に規定する首都圏整備計画 及び第2項第7号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、首都圏、近畿圏及び中…》 部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。 地方交付税法 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律で「首都圏近郊整備地帯整…》 備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法1956年法律第83号第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2項に規定する首都圏整備計 中交付税及び譲与税配付金特別 会計法 第4条 《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》 事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。 の改正規定、同法附則第4条の二及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに 第6条 《他の特別法との関係等 特別整備事業又は…》 特定事業で新産業都市建設促進法等を廃止する法律2001年法律第14号附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法 及び第8条の規定並びに附則第2条第2項、 第3条第2項 《2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が…》 発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度 、第8条及び第10条の規定2007年4月1日

6条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 特定事業に係る経費に対する国の負担割合…》 は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 2 前項の式 の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第2項 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、2006年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(2005年度以前の年度における事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、2005年度以前の年度における事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

7条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第2項第1号 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、2008年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、2007年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2008年10月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

26条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 次項において「 新首都圏等財特法 」という。第5条第2項第1号 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、2009年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、2008年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

2項 2009年度における 新首都圏等財特法 第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「航空機燃料譲与税」とあるのは、「航空機燃料譲与税、地方道路譲与税」とする。

附 則(2010年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

8条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第2項第1号 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、2010年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、2009年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

9条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条第2項第1号 《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》 語については、当該各号に定めるところによる。 1 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額か の規定は、2012年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、2011年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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