アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律《本則》

法番号:1966年法律第138号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、アジア開発 銀行 以下「 銀行 」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する 協定 以下「 協定 」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

2条 (出資等)

1項 政府は、 銀行 に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が72,100,000,000円に相当する 協定 第4条第1項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 銀行 に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

3項 前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 銀行 に対し、第1項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

4項 前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 銀行 に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は 協定 第19条第1項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

3条 (国債による出資等)

1項 政府は、前条の規定により 銀行 に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。

2項 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項 国際通貨基金及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「アジア開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。

4条 (寄託所の指定)

1項 日本 銀行 は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。他業の禁止)の規定にかかわらず、 協定 第38条第2項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。