附 則 抄
1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。
附 則(1968年4月1日法律第11号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月17日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第89号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1977年4月21日法律第20号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は公布の日から施行する。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。