アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律《附則》

法番号:1966年法律第138号

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附 則 抄

1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。

附 則(1968年4月1日法律第11号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月17日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月21日法律第20号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は公布の日から施行する。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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