1条 (目的)
1項 この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 古都 」とは、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。
2項 この法律において「 歴史的風土 」とは、わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして 古都 における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況をいう。
3条 (国及び地方公共団体の任務等)
1項 国及び地方公共団体は、 古都 における 歴史的風土 が適切に保存されるように、この法律の趣旨の徹底を図り、かつ、この法律の適正な執行に努めなければならない。
2項 一般国民は、この法律の趣旨を理解し、いやしくもこの法律の目的に反することのないように努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
4条 (歴史的風土保存区域の指定)
1項 国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、 古都 における 歴史的風土 を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2項 国土交通大臣は、 歴史的風土 保存区域の指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
3項 前2項の規定は、 歴史的風土 保存区域の変更について準用する。
5条 (歴史的風土保存計画)
1項 国土交通大臣は、 歴史的風土 保存区域の指定をしたときは、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、当該歴史的風土保存区域について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「 歴史的風土保存計画 」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2項 歴史的風土 保存計画には、次の事項を定めなければならない。
1号 歴史的風土 保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項
2号 歴史的風土 保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
3号 歴史的風土 特別保存地区の指定の基準に関する事項
4号 歴史的風土 特別保存地区内の歴史的風土の保存に関する次に掲げる事項
イ 歴史的風土 特別保存地区内の緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(
第13条第3項第2号
《3 前項の規定による通知をした都市緑化支…》
援機構及び同項の府県は、当該通知の後速やかに、特定土地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条及び第15条において「土地保全業務実施協定」という。を締結するものとする。 1
及び
第14条第1項第2号
《都市緑化支援機構は、都市緑地法第70条各…》
号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 前条第1項の規定による府県の要請に基づき、第12条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域
において「 機能維持増進事業 」という。)の実施の方針
ロ 第12条
《土地の買入れ 府県は、特別保存地区内の…》
土地で歴史的風土の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れ
の規定による土地の買入れに関する事項
3項 国土交通大臣は、 歴史的風土 保存計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、官報で公示しなければならない。
4項 前3項の規定は、 歴史的風土 保存計画の変更について準用する。
6条 (歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)
1項 歴史的風土 保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区(以下「 特別保存地区 」という。)を定めることができる。
2項 府県は、 特別保存地区 に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が特別保存地区である旨を明示しなければならない。
3項 特別保存地区 内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
7条 (歴史的風土保存区域内における行為の届出)
1項 歴史的風土 保存区域( 特別保存地区 を除く。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。
1号 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2号 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3号 木竹の伐採
4号 土石の類の採取
5号 前各号に掲げるもののほか、 歴史的風土 の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2項 府県知事は、前項の届出があつた場合において、 歴史的風土 の保存のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
3項 国の機関は、第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。
8条 (特別保存地区の特例)
1項 第2条第1項
《この法律において「古都」とは、わが国往時…》
の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。
の規定に基づき 古都 として定められた市町村のうち、当該市町村における 歴史的風土 がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を
第6条第1項
《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》
保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。
の 特別保存地区 に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市町村については、別に法律で定めるところにより、
第4条
《歴史的風土保存区域の指定 国土交通大臣…》
は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。 この場
から前条までの規定の特例を設けることができる。この場合において、当該都市計画に定められた地区についてのこの法律の規定(
第4条
《歴史的風土保存区域の指定 国土交通大臣…》
は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。 この場
から前条までの規定を除く。)の適用については、当該地区は、
第6条第1項
《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》
保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。
の特別保存地区とする。
9条 (特別保存地区内における行為の制限)
1項 特別保存地区 内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び当該特別保存地区に関する都市計画が定められた際既に着手している行為については、この限りでない。
1号 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2号 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3号 木竹の伐採
4号 土石の類の採取
5号 建築物その他の工作物の色彩の変更
6号 屋外広告物の表示又は掲出
7号 前各号に掲げるもののほか、 歴史的風土 の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2項 府県知事は、前項各号に掲げる行為で政令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
3項 前条の法律により、市町村の区域を区分して二以上の 特別保存地区 が定められたときは、前2項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。
4項 国土交通大臣は、第1項又は第2項の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
5項 第1項の許可には、 歴史的風土 を保存するため必要な限度において、期限その他の条件を附することができる。
6項 府県知事は、 歴史的風土 の保存のため必要があると認めるときは、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その保存のため必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。この場合において、当該命ぜられた行為を履行しない場合における代執行に関しては、 行政代執行法 (1948年法律第43号)の定めるところによる。
7項 前項前段の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この項において「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
8項 国の機関が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をするときは、あらかじめ府県知事に協議しなければならない。
10条 (損失の補償)
1項 前条第1項の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。
1号 前条第1項の許可の申請に係る行為について、次条に規定する法律(これに基づく命令を含む。以下この号において同じ。)の規定により許可を必要とされている場合において、当該法律の規定により不許可の処分がなされたとき。
2号 前条第1項の許可の申請に係る行為が社会通念上 特別保存地区 に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反すると認められるとき。
2項 前項の規定による損失の補償については、府県知事と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、府県知事又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請することができる。
11条 (行為の禁止又は制限に関する他の法律の適用)
1項 第7条
《歴史的風土保存区域内における行為の届出 …》
歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易
及び
第9条
《特別保存地区内における行為の制限 特別…》
保存地区内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行
の規定は、 歴史的風土 保存区域内における工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する 都市計画法 (1968年法律第100号)、 建築基準法 (1950年法律第201号)、 文化財保護法 (1950年法律第214号)、 奈良国際文化観光都市建設法 (1950年法律第250号)、 京都国際文化観光都市建設法 (1950年法律第251号)その他の法律(これらに基づく命令を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。
12条 (土地の買入れ)
1項 府県は、 特別保存地区 内の土地で 歴史的風土 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から
第9条第1項
《特別保存地区内においては、次の各号に掲げ…》
る行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び当該特別保存地区に関する都市計
の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、次条第4項の規定による買入れが行われる場合を除き、当該土地を買い入れるものとする。
2項 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
13条 (都市緑化支援機構による特定土地保全業務)
1項 府県は、前条第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構( 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第69条第1項
《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》
び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて
の規定により指定された都市緑化支援機構をいう。以下この条から
第15条
《原状回復命令等についての準用 第9条の…》
規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。
までにおいて同じ。)に対し、当該土地(以下この条及び次条において「 対象土地 」という。)について、次条第1項各号に掲げる業務(以下この条において「 特定土地保全業務 」という。)を行うことを要請することができる。
2項 前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る 対象土地 が次条第2項の規定により読み替えて適用する 都市緑地法
第71条第2項第1号
《2 業務規程には、次に掲げる事項を定める…》
ものとする。 1 特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項 2 業務実施協定の締結に関する事項 3 特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項 4 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保する
に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした府県に対し、 特定土地保全業務 を実施する旨を通知するものとする。
3項 前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の府県は、当該通知の後速やかに、 特定土地保全業務 の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び
第15条
《原状回復命令等についての準用 第9条の…》
規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。
において「 土地保全業務実施協定 」という。)を締結するものとする。
1号 都市緑化支援機構が次条第1項第1号に掲げる業務として行う 対象土地 の買入れの時期
2号 都市緑化支援機構が次条第1項第2号に掲げる業務として行う 機能維持増進事業 の内容及び方法
3号 都市緑化支援機構が次条第1項第3号に掲げる業務として行う 対象土地 の管理の内容及び方法
4号 都市緑化支援機構が第1号の買入れに係る 対象土地 を保有する期間(当該買入れの日から起算して10年を超えないものに限る。)
5号 前号の期間内において都市緑化支援機構が次条第1項第4号に掲げる業務として行う府県への 対象土地 の譲渡の方法及び時期
6号 都市緑化支援機構による第1号から第3号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて府県が負担すべきものの支払の方法及び時期
7号 その他国土交通省令で定める事項
4項 都市緑化支援機構は、 土地保全業務実施協定 の内容に従つて、前条第1項の申出をした者から 対象土地 を買い入れるものとする。
5項 前項の規定による買入れをする場合における 対象土地 の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第2項の府県が、 土地保全業務実施協定 の内容に従つて負担するものとする。
6項 前2項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、 土地保全業務実施協定 の内容に従つて、 特定土地保全業務 を行わなければならない。
7項 第5項に定めるもののほか、府県は、 土地保全業務実施協定 の内容に従つて、第3項第6号に規定する費用を負担するものとする。
14条 (都市緑化支援機構の業務の特例)
1項 都市緑化支援機構は、 都市緑地法
第70条
《支援機構の業務 支援機構は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増
各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 前条第1項の規定による府県の要請に基づき、
第12条第1項
《都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれか…》
に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯雨水
の申出をした者から 対象土地 を買い入れること。
2号 前号の買入れに係る 対象土地 の区域内において 機能維持増進事業 を行うこと。
3号 前号に掲げるもののほか、同号に規定する 対象土地 の管理を行うこと。
4号 前条第3項第4号の期間内において府県への 対象土地 の譲渡を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における 都市緑地法 第7章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
15条 (買い入れた土地の管理)
1項 府県は、
第12条第1項
《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》
の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が
の規定により買い入れた土地及び 土地保全業務実施協定 に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
16条 (歴史的風土保存計画の実施に要する経費)
1項 国は、 歴史的風土 保存計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
17条 (費用の負担及び補助)
1項 国は、
第10条
《損失の補償 前条第1項の許可を得ること…》
ができないため損失を受けた者がある場合においては、府県は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該許可の申請に係る行為
の規定による損失の補償及び
第12条第1項
《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》
の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が
の規定による土地の買入れ又は
第13条第5項
《5 前項の規定による買入れをする場合にお…》
ける対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第2項の府県が、土地保全業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。
の規定による負担に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2項 国は、地方公共団体が 歴史的風土 保存計画に基づいて行う歴史的風土の維持保存及び施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、その一部を補助することができる。
18条 (社会資本整備審議会の調査審議等)
1項 社会資本整備審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、 歴史的風土 の保存に関する重要事項を調査審議する。
2項 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。
3項 社会資本整備審議会は、この法律及び明日香村における 歴史的風土 の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(1980年法律第60号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
19条 (報告、立入調査等)
1項 府県知事は、 歴史的風土 の保存のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、 特別保存地区 内の土地の所有者その他の関係者に対して、
第9条第1項
《特別保存地区内においては、次の各号に掲げ…》
る行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び当該特別保存地区に関する都市計
各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2項 府県知事は、
第9条第1項
《特別保存地区内においては、次の各号に掲げ…》
る行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び当該特別保存地区に関する都市計
、第5項又は第6項前段の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、 特別保存地区 内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は同条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させることができる。
3項 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
20条 (大都市の特例)
1項 この法律中府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
21条 (罰則)
1項 第9条第6項
《6 府県知事は、歴史的風土の保存のため必…》
要があると認めるときは、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その保存のため必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これ
前段の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
22条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条第1項
《特別保存地区内においては、次の各号に掲げ…》
る行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び当該特別保存地区に関する都市計
の規定に違反したとき。
2号 第9条第5項
《5 第1項の許可には、歴史的風土を保存す…》
るため必要な限度において、期限その他の条件を附することができる。
の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。
23条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、20,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条第2項
《2 府県は、特別保存地区に関する都市計画…》
が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が特別保存地区である旨を明示しなければならない。
の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊したとき。
2号 第19条第1項
《府県知事は、歴史的風土の保存のため必要が…》
あると認めるときは、その必要な限度において、特別保存地区内の土地の所有者その他の関係者に対して、第9条第1項各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第19条第2項
《2 府県知事は、第9条第1項、第5項又は…》
第6項前段の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、特別保存地区内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は同条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査
の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
24条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第21条
《罰則 第9条第6項前段の規定による命令…》
に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
25条
1項 第7条第1項
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20,000円以下の過料に処する。