1条 (目的)
1項 この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 製菓衛生師 」とは、都道府県知事の免許を受け、 製菓衛生師 の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。
3条 (免許)
1項 製菓衛生師 の 免許 (以下「 免許 」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。
4条 (製菓衛生師試験)
1項 製菓衛生師 試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。
2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、 製菓衛生師 試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に 試験事務 の全部又は一部を行わせることができる。
3項 指定試験機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5条 (受験資格)
1項 製菓衛生師 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
に規定する者であつて、都道府県知事の指定する 製菓衛生師 養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
2号 学校教育法
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
に規定する者であつて、2年以上菓子製造業に従事したもの
5条の2 (手数料)
1項 都道府県は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第227条
《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》
方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
の規定に基づき 製菓衛生師 試験に係る手数料を徴収する場合においては、
第4条第2項
《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》
るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
の規定により 指定試験機関 が行う製菓衛生師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
6条 (絶対的欠格事由)
1項 第8条第2号
《免許の取消し 第8条 都道府県知事は、製…》
菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 2 その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大
の規定により 免許 の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、免許を与えない。
6条の2 (相対的欠格事由)
1項 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、 免許 を与えないことがある。
7条 (製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
1項 都道府県に 製菓衛生師 名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。
2項 免許 は、 製菓衛生師 名簿に登録することによつて行なう。
3項 都道府県知事は、 免許 を与えたときは、 製菓衛生師 免許証を交付する。
8条 (免許の取消し)
1項 都道府県知事は、 製菓衛生師 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 免許 を取り消すことができる。
1号 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
2号 その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
8条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
9条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 免許 、登録、 指定試験機関 及び 製菓衛生師 養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (名称の使用制限)
1項 製菓衛生師 でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。
10条の2 (罰則)
1項 第4条第3項
《3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
11条
1項 第10条
《名称の使用制限 製菓衛生師でなければ、…》
製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。