制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第19条第3項
《人事記録の記載事項及び様式その他人事記録…》
に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (作成者)
1項 人事記録は、任命権者( 国家公務員法
第55条第2項
《前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹…》
部職以外の官職内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。の任命権を、その部内の上級の国家公務員内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣に限り委任することができる。 この委
の規定により任命権の委任を受けた国家公務員がある場合にあつては、当該国家公務員。以下同じ。)が作成するものとする。ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。
2条 (記載事項等)
1項 人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 学歴に関する事項
3号 採用試験及び資格に関する事項
4号 勤務の記録に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項
2項 人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
3条 (保管)
1項 人事記録は、任命権者が保管する。
4条
1項 任命権者(内閣官房令で定める場合にあつては、内閣官房令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。
5条 (検査)
1項 内閣総理大臣は、内閣官房令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。
6条 (内閣官房令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。