制定文 内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号) 第20条第1項 《内閣総理大臣は、政令の定めるところにより…》 、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。 の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (人事統計報告の種類)1項 人事統計報告 は、次に掲げる統計報告とする。1号 常勤職員在職状況統計報告2号 休職状況統計報告3号 検察官在職状況統計報告4号 非常勤職員在職状況統計報告5号 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告