制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第20条第1項
《内閣総理大臣は、政令の定めるところにより…》
、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (人事統計報告の作成及び保管)
1項 任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「 人事統計報告 」という。)を作成し、3年間保管しなければならない。
2条 (人事統計報告の種類)
1項 人事統計報告 は、次に掲げる統計報告とする。
1号 常勤職員在職状況統計報告
2号 休職状況統計報告
3号 検察官在職状況統計報告
4号 非常勤職員在職状況統計報告
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告
3条 (内閣官房令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、 人事統計報告 に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。