職員の服務の宣誓に関する政令《本則》

法番号:1966年政令第14号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 1947年法律第120号第97条 《服務の宣誓 職員は、政令の定めるところ…》 により、服務の宣誓をしなければならない。 及び附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (服務の宣誓)

1項 新たに職員(非常勤職員( 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2項 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

3項 警察職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。

2条 (権限の委任)

1項 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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