附 則
1項 この政令は、1966年2月19日から施行する。
附 則(2000年2月14日政令第30号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月26日政令第68号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
法番号:1966年政令第14号
略称:
1項 この政令は、1966年2月19日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
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