法番号:1966年政令第14号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この政令は、1966年2月19日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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