都市開発資金の貸付けに関する法律施行令《本則》

法番号:1966年政令第122号

附則 >  

制定文 内閣は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 1966年法律第20号第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第1条第1項第1号の政令で定める大都市)

1項 都市開発資金の貸付けに関する法律 以下「」という。第1条第1項第1号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。

2条 (その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)

1項 第1条第1項第1号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、1,000歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大仙市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、筑西市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、越前市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、周南市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、薩摩川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。

3条 (法第1条第1項第1号の政令で定める公共施設)

1項 第1条第1項第1号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

1号 都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、 道路法 1952年法律第180号第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 に規定する自動車専用道路にあつては18メートル以上、その他の道路にあつては22メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、16メートル)以上のもの

2号 都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第14号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの

3号 都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの

4号 都市構成上重要な河川の高規格堤防( 河川法 1964年法律第167号第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について に規定する高規格堤防をいう。

4条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)

1項 第1条第1項第2号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。

5条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)

1項 第1条第1項第2号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域( 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区及び同条第4項に規定する開発整備促進区を除く。又は第4号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。

1号 都市計画法 第8条第1項第3号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の高度利用地区の区域、同項第4号の2の都市再生特別地区の区域、同法第10条の2第1項第2号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域

2号 都市再開発法 1969年法律第38号第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 及び第2項の地区の区域

3号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第8条第1項 《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》 を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の 同意基本計画に係る拠点地区 第28条 《公益的施設の用地 土地区画整理法第3条…》 第4項又は第3条の2の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで において「 同意基本計画に係る拠点地区 」という。)の区域

4号 住生活基本法 2006年法律第61号第17条第1項 《都道府県は、全国計画に即して、当該都道府…》 県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「都道府県計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域

6条 (都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)

1項 第1条第1項第2号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。

7条 (都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市)

1項 第1条第1項第2号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。

1号 人口十万以上の市(特別区を含む。

2号 第2条 《利率、償還方法等 前条第1項、第2項又…》 は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土 の都市

8条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)

1項 第1条第1項第2号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。

9条 (都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)

1項 第1条第1項第2号 《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》 の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号 ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。

10条 (資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)

1項 第1条第2項第1号 《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》 貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第2号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。

11条 (防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)

1項 第1条第2項第1号 《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》 貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の の政令で定める土地は、 都市計画法 第12条の4第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 の防災街区整備地区計画の区域内の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第301条第3号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イに掲げる土地とする。

12条 (資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)

1項 第1条第2項第3号 《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》 貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。

13条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)

1項 第1条第3項第1号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると の政令で定める個人施行者は、その施行地区( 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する施行地区をいう。)が 都市計画法 第10条の2第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土地区画整理促 の市街地再開発促進区域内又は同法第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第1種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。

14条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲)

1項 第1条第3項第1号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると の政令で定める費用の範囲は、市街地再開発事業に要する費用の2分の1とする。

15条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)

1項 第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。

第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると イに掲げる者(地方公共団体に限る。)4分の1

第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。又は同号ロ若しくはハに掲げる者2分の1

ロに掲げる者( 第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると イに掲げる者にあつては、個人施行者及び再開発会社に限る。及び地方公共団体2分の1

2号 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。

16条 (資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)

1項 第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の2分の1とする。

17条 (資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)

1項 第1条第4項第1号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 既に市街地を形成している区域次に掲げる基準

施行地区( 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積が0・四ヘクタール以上であること。

都市計画において定められた街路又は 道路法 による道路(以下「 街路等 」という。)で幅員が9メートル(特に防災に資する 街路等 又は特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する街路等としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、6メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。

当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。

2号 その他の区域次に掲げる基準

施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。

幅員が12メートル以上の 街路等 の新設又は改良に関する事業を含むこと。

当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。

新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区(一ヘクタール当たり100人から300人を基準として約20,000人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下同じ。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。

18条 (資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)

1項 第1条第4項第1号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号第63条第1項 《法第118条第3項の規定により国が負担す…》 る費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 公共施設第67条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指 各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表3の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の2分の1とする。

19条 (資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)

1項 第1条第4項第2号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 及び第3号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 施行地区の面積が0・二ヘクタール以上であること。

2号 幅員が6メートル以上の 街路等 の新設又は改良に関する事業を含むこと。

3号 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。

20条 (資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)

1項 第1条第4項第2号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 及び第3号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、 土地区画整理法施行令 第63条第1項 《法第118条第3項の規定により国が負担す…》 る費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 公共施設第67条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指 各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表3の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の2分の1とする。

21条 (資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)

1項 第1条第4項第4号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 既に市街地を形成している区域次に掲げる基準

施行地区の面積が0・四ヘクタール以上であること。

街路等 で幅員が6メートル(施行地区の面積が五ヘクタール以上の土地区画整理事業にあつては、8メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。

当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。

施行地区内の景観計画区域の面積が0・一ヘクタール以上であること。

2号 その他の区域次に掲げる基準

施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。

幅員が8メートル以上の 街路等 の新設又は改良に関する事業を含むこと。

当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。

新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成されること。

施行地区内の景観計画区域の面積が0・一ヘクタール以上であること。

22条 (資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲)

1項 第1条第4項第4号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、 土地区画整理法施行令 第63条第1項 《法第118条第3項の規定により国が負担す…》 る費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 公共施設第67条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指 各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表3の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の2分の1とする。

23条 (資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)

1項 第1条第4項第5号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。

第1条第4項第5号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 イに掲げる者(地方公共団体に限る。)4分の1

第1条第4項第5号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。又は同号ロ若しくはハに掲げる者2分の1

ロに掲げる者( 第1条第4項第5号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 イに掲げる者にあつては、個人施行者及び区画整理会社に限る。及び地方公共団体2分の1

2号 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。

24条 (資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)

1項 第1条第4項第5号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の2分の1とする。

25条 (資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲)

1項 第1条第5項 《5 国は、地方公共団体に対し、土地区画整…》 理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、 土地区画整理法施行令 第63条第1項 《法第118条第3項の規定により国が負担す…》 る費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 公共施設第67条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指 各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第1条第4項第2号の土地区画整理事業にあつては、当該費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は改良の工事に要する費用)の4分の1とする。

26条 (資金の貸付けの対象となる都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人)

1項 第1条第6項 《6 国は、地方公共団体が、都市再生特別措…》 置法第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。に対する同法第119条第3号に規定する事 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 一般社団法人又は一般財団法人である都市再生推進法人であること。

2号 次のいずれにも該当する法人であること。

地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上を出資していること。

都市再生特別措置法 2002年法律第22号第119条第3号 《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都 に規定する事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。

27条 (資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲)

1項 第1条第6項 《6 国は、地方公共団体が、都市再生特別措…》 置法第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。に対する同法第119条第3号に規定する事 の政令で定める費用の範囲は、 都市再生特別措置法 第119条第3号 《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都 に規定する事業に要する費用の2分の1とする。

28条 (特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)

1項 第2条第1項 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 の政令で定める土地は、 同意基本計画に係る拠点地区 の区域内の土地とする。

29条 (加算金の徴収等)

1項 第2条第7項 《7 前条第3項又は第4項の地方公共団体の…》 貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することが の規定により地方公共団体が法第1条第3項又は第4項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第1号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2項 第2条第7項 《7 前条第3項又は第4項の地方公共団体の…》 貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することが の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第1条第3項又は第4項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第3項又は第4項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3項 地方公共団体は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

30条 (貸付けの条件の基準)

1項 第2条第8項 《8 前項に定めるもののほか、前条第3項か…》 ら第5項までの国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。 の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

1号 地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。

貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

貸付金の償還を怠つたとき。

及びロに掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。

2号 地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第24条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》 徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとすること。

3号 地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。

4号 地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。

5号 第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると 又は第4項第5号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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