地震保険に関する法律施行令《附則》

法番号:1966年政令第164号

略称: 地震保険法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第1項 《地震保険に関する法律以下「法」という。第…》 2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 居住の用に供する建物 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第2条 《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》 する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある の規定は、 施行日 以後に締結する再保険契約について適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1975年4月3日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第1項 《地震保険に関する法律以下「法」という。第…》 2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 居住の用に供する建物 の規定は、1975年4月1日以後新たに締結した地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第2条 《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》 する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある の規定は、この政令の施行の日以後に締結する再保険契約でその契約期間が1975年4月1日以降の期間に係るものについて適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月5日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第2条 《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》 する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が1978年4月1日以降の期間に係るものについて適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月10日政令第164号)

1項 この政令は、 地震保険に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第59号)の施行の日(1980年7月1日)から施行する。

2項 地震保険に関する法律 の一部を改正する法律附則第2条第1項ただし書に規定する政令で定める地震保険契約は、当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同1とする地震保険契約のこの政令の施行の日における保険料率を下回らない地震保険契約とする。

附 則(1982年4月6日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が1982年4月1日以降の期間に係るものについて適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1991年1月30日政令第10号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第1項第3号 《地震保険に関する法律以下「法」という。第…》 2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 居住の用に供する建物 及び第5号ロ並びに第5項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結される地震保険契約について適用し、 施行日 前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、施行日前に締結された地震保険契約で施行日において保険期間が終了していないもの(当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同1とする地震保険契約の施行日における保険料率を下回らないものに限る。)については、同条第1項第3号及び第5号ロに掲げる損害(同条第5項の規定により同条第1項第3号に規定する一部損に該当するものとみなされるものを含む。)を受けたものをそれぞれこれらの規定に定める金額によりてん補することを約しているものとみなし、当該損害が施行日以後に生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。

附 則(1994年6月24日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1995年10月19日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第1項第4号 《地震保険に関する法律以下「法」という。第…》 2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 居住の用に供する建物 及び第5号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、 第2条 《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》 する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある の改正規定並びに次項の規定は、1996年1月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第1項第5号 《地震保険に関する法律以下「法」という。第…》 2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 居住の用に供する建物 及び第6号並びに第2項並びに 第2条 《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》 する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある の規定は、1996年1月1日以後に締結される地震保険契約について適用し、同日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、同日前に締結された地震保険契約で同日において保険期間が終了していないもの(当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同1とする地震保険契約の同日における保険料率を下回らないものに限る。)については、改正後の 第1条第1項第5号 《地震保険に関する法律以下「法」という。第…》 2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 居住の用に供する建物 又は第6号に掲げる損害を受けたものをそれぞれこれらの規定に定める金額によりてん補することを約しているものとみなし、当該損害が同日以後に生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。

3項 改正後の 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1997年3月31日までの間に締結する再保険契約に係る改正後の 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定の適用については、同条中「114,100,000,000円」とあるのは「92,100,000,000円」と、「579,100,000,000円」とあるのは「468,100,000,000円」とする。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第112号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2003年8月8日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月24日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する再保険契約について適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第110号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日政令第85号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2012年4月6日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月16日政令第153号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2014年4月1日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第351号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《目的 この法律は、保険会社等が負う地震…》 保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に締結される地震保険契約について適用し、同日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第171号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2016年10月19日政令第331号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第91号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月27日政令第222号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年2月14日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日政令第135号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第91号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月2日政令第371号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第107号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第111号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 の規定は、この政令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 の再保険契約について適用し、同日前に締結した同項の再保険契約については、なお従前の例による。

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