制定文
内閣は、 行政相談委員法 (1966年法律第99号)
第2条第1項第1号
《総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政…》
運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。 1 行政機関等内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 行政相談委員法
第2条第1項第1号
《総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政…》
運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。 1 行政機関等内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁
に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
2号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人
3号 日本司法支援センター
4号 沖縄振興開発金融公庫
5号 日本たばこ産業株式会社、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する東日本電信電話株式会社、同条第3項に規定する西日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社日本政策金融公庫
6号 全国健康保険協会
7号 日本年金機構
8号 外国人技能実習機構