古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の市町村を定める政令《本則》

法番号:1966年政令第232号

略称: 古都保存法市町村政令

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制定文 内閣は、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第2条第1項 《この法律において「古都」とは、わが国往時…》 の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第2条第1項 《この法律において「古都」とは、わが国往時…》 の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。 の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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