制定文
内閣は、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第2条第1項
《この法律において「古都」とは、わが国往時…》
の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第2条第1項
《この法律において「古都」とは、わが国往時…》
の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。
の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。