制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第41条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (救護員の範囲)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第41条の2第1項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。
2条 (事変地又は戦地の区域等)
1項 法律第155号 附則第41条の2第2項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2項 法律第155号 附則第41条の2第2項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。