制定文
内閣は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 (1966年法律第97号)
第2条第1項第3号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
及び第4号並びに第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の定義)
1項 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法
第2条第1項第4号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 事業協同組合
2号 事業協同小組合
3号 協同組合連合会
4号 商工組合
5号 商工組合連合会
6号 商店街振興組合
7号 商店街振興組合連合会
2条 (国等の定義)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「国等」とは、国及び…》
公庫等沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。をいう。
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人北方領土問題対策協会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年金積立金管理運用独立行政法人、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構
2号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
3号 日本司法支援センター
4号 日本私立学校振興・共済事業団
5号 沖縄振興開発金融公庫
6号 日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構