1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1985年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、
第2条
《国等の定義 法第3項の政令で定めるもの…》
は、次のとおりとする。 1 独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人
の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、第8条の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、第9条の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、第10条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、第11条の規定による改正前の 所得税法施行令 、第12条の規定による改正前の 法人税法施行令 、第13条の規定による改正前の 地方税法施行令 及び第15条の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
1項 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、
第1条
《中小企業者の定義 官公需についての中小…》
企業者の受注の確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出
の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、
第2条
《国等の定義 法第3項の政令で定めるもの…》
は、次のとおりとする。 1 独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人
の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「 旧特殊法人登記令 」という。)、第4条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法施行令 (以下「 旧 国家公務員退職手当法施行令 」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国家公務員等共済組合法施行令 」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 及び第10条の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「 法 」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令(
第1条
《中小企業者の定義 官公需についての中小…》
企業者の受注の確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《中小企業者の定義 官公需についての中小…》
企業者の受注の確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出
から第8条まで及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、2005年9月1日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。