労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令《本則》

法番号:1966年政令第262号

略称: 雇対法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、雇用対策法(1966年法律第132号)第13条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (職業転換給付金の支給)

1項 職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。

1号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号。以下「」という。第18条第1号 《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》 道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に 、第3号及び第4号に掲げる給付金並びに次条の給付金国

2号 第18条第2号 《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》 道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に 及び第5号に掲げる給付金であつて、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号第2条 《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》 者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留 に規定する駐留軍関係離職者及び 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第70条第1項 《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》 該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊 の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの国

3号 第18条第2号 《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》 道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に 及び第5号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの都道府県

2条

1項 第18条第6号 《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》 道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

1号 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金

2号 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金

3条 (国の負担)

1項 第20条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。 の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金に要する費用の2分の1について行う。

4条 (大量の雇用変動の通知)

1項 第27条第2項 《2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動…》 については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、国又は地方公共団体の任命権者委任を受けて任命権を行う者を含む。第28条第3項において同じ。は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより の規定による通知は、同条第1項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

5条 (外国人雇用状況の通知)

1項 第28条第3項 《3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入…》 又は離職については、第1項の規定は、適用しない。 この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚 の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。