制定文 内閣は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第7条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
法番号:1966年政令第281号
制定文 内閣は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第7条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。