日本勤労者住宅協会法施行令《附則》

法番号:1966年政令第290号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第8条第3項の規定により財団法人日本労働者住宅 協会 が解散したときは、登記官は、職権をもつてその法人の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

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