首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令《別表など》

法番号:1966年政令第318号

略称: 首都圏等財特法施行令

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別表

市名

区域

名古屋市

1,000種区

猪高町の区域を除く区域

東区

全域

北区

西区との区界線と都市計画街路中小田井味鋺線との交会点から順次同中小田井味鋺線、県道名古屋小牧線及び新地蔵寺川右岸線を経て春日井市との境界線に至る線以北の区域を除く区域

西区

山田町の区域を除く区域

中村区

全域

中区

全域

昭和区

天白町、一つ山、久方一丁目、久方二丁目、山郷町、大根町、高坂町及び御前場町の区域を除く区域

瑞穂区

全域

熱田区

全域

中川区

富田町及び七反田町の区域を除く区域

港区

南陽町の区域を除く区域

南区

全域

守山区

春日井市との境界線と日本国有鉄道中央本線との交会点を起点とし、順次同中央本線、都市計画街路山の手通線、同小幡西山線、1,000種区との区界線、東区との区界線、北区との区界線及び春日井市との境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域

緑区

南区との区界線と都市計画街路天白橋公園線との交会点を起点とし、順次同天白橋公園線、同彌富鳴海線、同星崎白土線、同鳴子団地大高線、国道1号線及び南区との区界線を経て起点に至る線で囲まれた区域

備考 この表に掲げる区域は、1970年3月1日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。

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