首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1966年政令第318号

略称: 首都圏等財特法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1966年法律第114号)第3条、 第4条 《法第3条第2項に規定する政令で定める基準…》 国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して 、第5条第2項及び 第7条 《特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方…》 法 法第5条第1項の規定を適用する場合には、同項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額は、当該年度における当該市町村に係るすべての特定事業法第4条に規定する特定事業を の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第3項に規定する政令で定める区域)

1項 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律で「中部圏都市整備区域建設計…》 画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律1967年法律第102号第3条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、中部圏開発 に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。

1条の2 (法第3条第1項第1号及び第2号に規定する政令で定める主要な施設)

1項 第3条第1項第1号及び第2号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。

2条 (地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)

1項 第3条第1項第1号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの(以下「 災害関連事業 」という。)、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。

1号 公営住宅法 1951年法律第193号第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の建設等(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却を含み、同条第3号に規定する公営住宅を建設するための土地の取得等及び同条第4号に規定する公営住宅を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。及び同条第12号に規定する共同施設の建設等(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却を含み、同条第10号に規定する共同施設を建設するための土地の取得等及び同条第11号に規定する共同施設を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)に関する事業

2号 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業

3号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 1958年法律第34号第2条第1項 《2018年度以降10箇年間における地方公…》 共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず、10分の七土地区画整理事業に係 各号に掲げる道路に関する事業のうち 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1959年政令第17号第2条第1項 《次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道…》 道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合 各号に掲げるもの以外のもの

4号 港湾法 1950年法律第218号第2条第7項 《7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設…》 を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。 に規定する港湾工事に関する事業

5号 河川法 1964年法律第167号第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち中小河川改修事業及び小規模河川改修事業として行われるもの

6号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの

2項 第3条第1項第2号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、 災害関連事業 、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。

1号 公営住宅法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業

2号 住宅地区改良法 第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業

3号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第2条第1項 《2018年度以降10箇年間における地方公…》 共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず、10分の七土地区画整理事業に係 各号に掲げる道路に関する事業のうち 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条第1項 《次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道…》 道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合 各号に掲げるもの以外のもの

4号 港湾法 第2条第7項 《7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設…》 を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。 に規定する港湾工事に関する事業

5号 漁港漁場整備法(1950年法律第137号)第5条に規定する第3種漁港で総務大臣が指定するものの漁港施設に係る事業のうち特定漁港漁場整備事業として行われるもの

6号 河川法 第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち直轄事業(国が関係都府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。及び補助事業(関係都府県が国から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)で河川総合開発事業として行われるもの

7号 都市公園法 第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの

3項 総務大臣は、第1項第6号並びに前項第5号及び第7号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

3条 (関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)

1項 第3条に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める当該事業の種類ごとの当該都府県の数値を乗じて得た額を控除して算定するものとする。

2項 前項の数値は、都道府県の一般財源の額(普通税、地方特例交付金( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号。第4項において「 特例交付金法 」という。第2条第1項 《地方特例交付金は、都道府県及び市町村特別…》 区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 に規定する地方特例交付金をいう。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。)のうちに前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとの都道府県の当該事業に係る負担額の見込額が占める割合並びに関係都府県の面積及び人口のうちに当該都府県の区域内の整備計画等(第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。

3項 第1項に規定する「各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該都府県が当該事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額を控除した額をいう。

1号 補助事業当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額

2号 直轄事業当該事業について当該年度分として当該都府県の負担すべき額

4項 第1項に規定する「当該都府県の当該年度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の 地方交付税法 1950年法律第211号第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児童手当特例交付金( 特例交付金法 第2条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該児童手当特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額をいう。

4条 (法第3条第2項に規定する政令で定める基準)

1項 国は、第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額(利率を年1分として計算して得た額を限度とする。)に次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(1,000円未満は、切り捨てる。)を当該都府県に補給するものとする。

2項 前項の式において「 財政力指数 」とは、 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。

5条 (法第4条第5号に規定する政令で定める主要な施設)

1項 第4条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。

1号 近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設

河川

港湾

都市公園

中央卸売市場

2号 都市開発整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設

河川

都市公園

中央卸売市場

6条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

1項 第4条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、 災害関連事業 で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。

1号 公営住宅法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業

2号 住宅地区改良法 第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業

3号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第2条第1項 《2018年度以降10箇年間における地方公…》 共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず、10分の七土地区画整理事業に係 各号に掲げる道路に関する事業のうち 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条第1項 《次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道…》 道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合 各号に掲げるもの以外のもの

4号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業

5号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 1958年法律第81号第2条第1項 《この法律において「義務教育諸学校」とは、…》 学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。 に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業

6号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業

7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業

8号 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する保育所の施設の整備に関する事業

9号 河川法 第100条 《この法律の規定を準用する河川 一級河川…》 及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16 の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業

10号 港湾法 第2条第7項 《7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設…》 を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。 に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。

11号 都市公園法 第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの

12号 総務大臣が指定する 卸売市場法 1971年法律第35号第2条第3項 《3 この法律において「開設者」とは、卸売…》 市場を開設する者をいう。 に規定する中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得に関する事業

2項 総務大臣は、前項第11号及び第12号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

7条 (特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方法)

1項 第5条第1項の規定を適用する場合には、同項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額は、当該年度における当該市町村に係るすべての特定事業(法第4条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該市町村が当該特定事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し都府県から交付を受けた負担金、補助金又は通常の交付金の額を控除した額を合算して算定するものとする。

1号 関係市町村が国から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う特定事業(以下「 特定補助事業 」という。)当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金、補助金又は交付金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金、補助金又は通常の交付金の額を控除した額

2号 国が関係市町村に負担金を課して行う特定事業(以下「 特定直轄事業 」という。)当該事業について当該年度分として当該市町村の負担すべき額

8条 (特定市町村の標準負担額の特例)

1項 その区域の一部が整備計画等の対象となつている市町村(以下「 特定市町村 」という。)の標準負担額は、その区域の全部が整備計画等の対象となつているものとした場合における第5条第2項第1号の当該市町村の標準負担額に総務省令で定める当該 特定市町村 の数値を乗じて得た額とする。

2項 前項の数値は、 特定市町村 の面積及び人口のうちに当該特定市町村の区域内の整備計画等の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。

9条 (国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付等)

1項 特定補助事業 について第5条又は第5条の2の規定により国が通常の負担割合又は通常の交付金の額を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該特定補助事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。

2項 特定直轄事業 について第5条の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定直轄事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該市町村が納付すべき負担金について、その見込額を納付させるものとする。この場合において、当該市町村が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該市町村の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において返還しなければならない。

10条 (引上率の通知)

1項 第5条第5項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の10月末日までに行うものとする。

11条 (国の負担割合の特例に係る交付金等)

1項 第5条の2に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

1号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第12条第1項 《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》 諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 に規定する交付金

2号 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号第11条第1項 《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》 動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 に規定する交付金

2項 第5条の2の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、法第5条第1項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。

12条 (一部事務組合等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合若しくは広域連合又は 港湾法 第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局で共同で設立されたものが行う事業については、当該事業のうち、当該一部事務組合若しくは広域連合の規約又は当該港務局の定款で定められた関係都府県又は関係市町村に係る経費の負担割合に相当する部分をそれぞれ当該関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

2項 地方自治法 第298条第1項 《都道府県が第3条第6項、第7条第1項及び…》 第2項第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。、第8条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項及び第2項同条第11項において準用する場合を含む。並びに第5項及び第9項同条第11項 の規定による地方開発事業団の行う事業については、当該事業を委託した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

3項 第1項に規定する港務局で単独で設立されたものが行う事業については、当該港務局を設立した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

13条 (総務省令への委任)

1項 この政令に特別の定めのあるもののほか、第3条の規定による利子の補給、市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された関係市町村について法第5条の規定を適用するために必要な事項その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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