制定文 内閣は、 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1966年法律第122号)附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額及び同表の中欄に掲げる実在職した組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。