1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の仮定俸給の額を定める政令《附則》

法番号:1966年政令第331号

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附 則

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。

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