制定文
内閣は、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)
第2条
《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》
日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国民の祝日に関する法律
第2条
《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》
日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
に規定する建国記念の日は、2月11日とする。