建国記念の日となる日を定める政令《本則》

法番号:1966年政令第376号

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制定文 内閣は、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号第2条 《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》 日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国民の祝日に関する法律 第2条 《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》 日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 に規定する建国記念の日は、2月11日とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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