制定文
内閣は、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第7条第1項
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
、
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
及び第2項、
第9条第3項
《3 前条の法律により、市町村の区域を区分…》
して二以上の特別保存地区が定められたときは、前2項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。
、第11条第2項並びに
第14条第1項
《都市緑化支援機構は、都市緑地法第70条各…》
号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 前条第1項の規定による府県の要請に基づき、第12条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)
1項 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
の規定による届出は、府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
2項 府県知事に対する 法
第7条第1項
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。
2条 (法第7条第1項第5号及び第8条第1項第7号の政令で定める行為)
1項 法
第7条第1項第5号
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
及び
第8条第1項第7号
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 水面の埋立て又は干拓
2号 屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第2条第4項
《4 この法律において「再生資源」とは、使…》
用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
3条 (法第7条第1項ただし書の政令で定める行為)
1項 法
第7条第1項
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
ロ 建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ5メートル及び十平方メートル以下であるもの
2号 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
(1) 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
(2) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)又は鉄道若しくは軌道の線路敷地内の運転保安のための工作物(新築、改築又は増築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。)
ニ その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートル以下であるもの
3号 次に掲げる土地の形質の変更
イ 面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
ロ 地下における土地の形質の変更
4号 次に掲げる木竹の伐採
イ 枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが15メートルを超えず、かつ、1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えないものの伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
5号 次に掲げる土石の類の採取
イ 当該土石の類の採取による地形の変更が第3号イの土地の形質の変更と同程度のもの
ロ 地下における土石の類の採取
6号 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
7号 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が六十平方メートル以下であり、かつ、高さが1・5メートル以下であるもの
8号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが1・5メートルを超えるもの
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐
(5) 水面の埋立て又は干拓
ニ 都市公園法 (1956年法律第79号)の規定による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為
ホ 自然公園法 (1957年法律第161号)の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為
ヘ 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業の施行として行う行為
ト 歴史的風土保存計画に基づき、 法
第5条第2項第2号
《2 歴史的風土保存計画には、次の事項を定…》
めなければならない。 1 歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項 2 歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
に規定する施設の整備のために行う行為
4条 (特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)
1項 第1条
《歴史的風土保存区域内における行為の届出の…》
手続 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法以下「法」という。第7条第1項の規定による届出は、府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、その長。次項
の規定は、 法
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
の規定による許可の申請について準用する。
5条 (法第8条第1項ただし書の政令で定める行為)
1項 法
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 第6号の屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ニ その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが1・5メートル以下であるもの
2号 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
3号 第3条第4号
《国及び地方公共団体の任務等 第3条 国及…》
び地方公共団体は、古都における歴史的風土が適切に保存されるように、この法律の趣旨の徹底を図り、かつ、この法律の適正な執行に努めなければならない。 2 一般国民は、この法律の趣旨を理解し、いやしくもこの
に掲げる木竹の伐採
4号 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第2号の土地の形質の変更と同程度のもの
5号 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
6号 次に掲げる屋外広告物( 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
第2条第1項
《この法律において「屋外広告物」とは、常時…》
又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出
イ 地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
ロ 冠婚葬祭又は祭礼等のために1時的に表示し、又は掲出する屋外広告物
ハ 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
7号 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
8号 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが1・5メートル以下であるもの
9号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物以外のものの新築、改築又は増築
(3) 高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(5) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(3)の土地の形質の変更と同程度のもの
(6) 建築物その他の工作物の色彩の変更で、第5号に該当しないもの
(7) 屋外広告物の表示又は掲出で、第6号に該当しないもの
(8) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが1・5メートルを超えるもの
ハ 都市計画法
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業の施行として行う行為
ニ 歴史的風土保存計画に基づき、 法
第5条第2項第2号
《2 歴史的風土保存計画には、次の事項を定…》
めなければならない。 1 歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項 2 歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
(第1種歴史的風土保存地区( 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (1980年法律第60号)
第3条第1項
《明日香村の区域については、明日香村歴史的…》
風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区を定めるものとする。
の規定による第1種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)又は第2種歴史的風土保存地区(同項の規定による第2種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあつては、同法第2条第2項第4号)に規定する施設の整備のために行う行為
ホ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 第3条第8号
《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》
第3条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築 ロ 建築物の改築又
ハ(1)から(3)まで及び(5)に掲げるもの
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、森林の択伐
(3) 森林の皆伐又は森林でない竹林で府県知事が指定するものの皆伐
(4) 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあつては、ビニルハウスその他の国土交通省令で定める工作物(建築物以外の工作物をいう。)でその高さが1・5メートルを超えるものの新築、改築又は増築
6条 (特別保存地区内の行為の許可基準)
1項 法 第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 建築物の新築
イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
(1) 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあつては10メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあつては10メートルを超えるときは、滅失前の高さ)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において新築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該建築物の床面積の合計が、三十平方メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の床面積の合計が三十平方メートルを超えるときは、滅失前の床面積の合計)を超えないこと。
(3) 当該建築物の形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ロ 仮設の建築物
(1) 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該建築物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ハ 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ 次に掲げる建築物については、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
(1) 当該古都における重要な遺跡に存した建築物の原形を再現する建築物
(2) 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な建築物
(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第12条第1項
《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》
記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重
の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な建築物
(4) 景観法 (2004年法律第110号)
第19条第1項
《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》
景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい
の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な建築物
(5) 都市公園法 に規定する公園施設である建築物
(6) 自然公園法 の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る建築物
(7) 公衆便所
(8) 公共団体が設ける警察、消防又は水防の用に供する建築物で、国土交通省令で定めるもの
(9) 道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する建築物で、国土交通省令で定めるもの
ホ その他の建築物(以下ホにおいて「 普通建築物 」という。)
(1) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。
(i) 特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において 普通建築物 の敷地であつた土地
(ii) 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の 普通建築物 の敷地であつた土地
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築が、次のいずれかに該当すること。
(i) 現に存する 普通建築物 の建替えのために行われること。
(ii) 特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前6月以内に除却した 普通建築物 の建替えのために行われること。
(iii) 災害により滅失した 普通建築物 の復旧のために行われること。
(3) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築後における 普通建築物 の高さ及び床面積の合計が、それぞれ(2)の普通建築物の高さ及び制限床面積を超えないこと。
(4) 第2種歴史的風土保存地区にあつては、当該新築後における 普通建築物 の高さが、10メートル(建替えの場合において、建替え前の建築物の高さが10メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。ただし、その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(5) 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあつては、当該新築後の 普通建築物 (当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)の屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
(6) 当該新築後の 普通建築物 の形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
2号 建築物の改築
イ 当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さ(第2種歴史的風土保存地区にあつては、その高さが10メートルに達しないときは、10メートル)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において改築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
ロ 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあつては、当該改築後の建築物が前号ホに規定する 普通建築物 (当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)である場合には、その屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
ハ 当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
3号 建築物の増築
イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
(1) 当該増築部分の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあつては10メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失部分の高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては5メートル、第2種歴史的風土保存地区にあつては10メートルを超えるときは、滅失部分の高さ)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において増築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築部分の床面積の合計が、三十平方メートル(災害復旧の場合において、災害による滅失部分の床面積の合計が三十平方メートルを超えるときは、滅失部分の床面積の合計)を超えないこと。
(3) 当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ロ 仮設の建築物
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
(2) 当該増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ハ 地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ 第1号ニに掲げる建築物及び 宗教法人法 (1951年法律第126号)に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(1945年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物の増築については、当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ホ その他の建築物(以下ホにおいて「 普通建築物 」という。)
(1) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築が、次のいずれかの土地において行われること。
(i) 特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において 普通建築物 の敷地であつた土地
(ii) 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の 普通建築物 の敷地であつた土地
(2) 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築部分の高さ及び当該増築後における 普通建築物 の床面積の合計が、それぞれ増築前の普通建築物の高さ及び制限床面積を超えないこと。
(3) 第2種歴史的風土保存地区にあつては、当該増築部分の高さが、10メートル(増築前の 普通建築物 の高さが10メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。ただし、その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
(4) 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区にあつては、当該増築後の 普通建築物 (当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)の屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
(5) 当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
4号 工作物(建築物以外の工作物をいい、第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区にあつては、前条第9号ホ(4)に規定する工作物を除く。以下第6号までにおいて同じ。)の新築
イ 仮設の工作物
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該工作物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ロ 地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の工作物については、当該工作物が、次のいずれかに該当し、かつ、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
(1) 当該古都における重要な遺跡に存した工作物の原形を再現する工作物
(2) 第1号ニ(2)に規定する重要文化財その他の文化財の保存のために必要な工作物
(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第12条第1項
《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》
記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重
の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な工作物
(4) 景観法
第19条第1項
《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》
景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい
の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な工作物
(5) 宗教法人法 に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(6) 都市公園法 に規定する公園施設である工作物
(7) 自然公園法 の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る工作物
(8) 公共団体が設ける警察、消防又は水防の用に供する工作物で、国土交通省令で定めるもの
(9) 道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する工作物で、国土交通省令で定めるもの
(10) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)(高さが20メートルを超えるものにあつては、建替えのために新築する場合に限る。)
(11) 高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては5メートル以下、第2種歴史的風土保存地区にあつては10メートル(その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあつては、その指定する高さ)以下の工作物
5号 工作物の改築
イ 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さ(第2種歴史的風土保存地区にあつては、改築前の高さが10メートルに達しないときは、10メートル)を超えないこと。ただし、第2種歴史的風土保存地区内において改築される工作物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。
ロ 当該改築後の工作物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
6号 工作物の増築
イ 仮設の工作物
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
ロ 地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の工作物については、当該増築が、次のいずれかに該当し、かつ、増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
(1) 第4号ハ(1)から(9)までに掲げる工作物の増築
(2) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の増築。ただし、次のいずれかに該当する増築を除く。
(i) 新たに高さが20メートルを超える柱その他これに類するものを設置することとなるもの
(ii) 既に高さが20メートルを超える柱その他これに類するものがあるときは、増築後の柱その他これに類するものの高さが増築前の高さを超えることとなるもの
(3) 当該増築部分の高さが第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては5メートル以下、第2種歴史的風土保存地区にあつては10メートル(その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあつては、その指定する高さ)以下であるもの
6_2号 前条第9号ホ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築
イ 当該新築、改築又は増築が、第1種歴史的風土保存地区内の土地以外の土地において行われること。
ロ 当該新築、改築又は増築後の工作物が、国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準に該当すること。
ハ 当該新築、改築又は増築後の工作物の形態及び意匠が、新築、改築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
7号 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
イ 前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
ロ 第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区内における農地若しくは採草放牧地に接する土地の開墾又は第2種歴史的風土保存地区内における土地の開墾
ハ 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更
ニ 文化財保護法
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
に規定する埋蔵文化財の調査の目的でする土地の発掘又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために行う土地の形質の変更
ホ 道路その他の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるもの又は第2種歴史的風土保存地区内における用排水施設、農道若しくは林道の設置又は管理のために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
8号 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。
イ 森林の択伐
ロ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては一ヘクタール(人工林が相当部分を占める森林で、府県知事が歴史的風土を維持保存する上で必要と認めて指定するものにあつては、一ヘクタールを超え五ヘクタール以下の範囲内で府県知事が指定する面積)以下、第2種歴史的風土保存地区にあつては五ヘクタール以下のもの
ハ 前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うもの
ニ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
9号 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
10号 建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。
11号 屋外広告物の表示又は掲出
イ 当該屋外広告物の表示又は掲出が、営業等のために通常必要と認められるものであること。
ロ 当該屋外広告物の規模、形態及び意匠が、当該表示又は掲出の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
12号 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
13号 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
14号 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
7条 (制限床面積の意義等)
1項 前条第1号ホ(3)及び同条第3号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該 普通建築物 の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。この場合において、「普通建築物」とは、同条第1号ホ(3)の場合においては同号ホの普通建築物を、同条第3号ホ(2)の場合においては同号ホの普通建築物をいう。
1号 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した 普通建築物 の床面積
2号 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築、改築又は増築の工事中の 普通建築物 の床面積
3号 特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前6月以内に建替えのために除却した 普通建築物 の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積
4号 特別保存地区に関する都市計画が定められる前に災害により滅失した 普通建築物 の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際また復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積
5号 次に掲げる 普通建築物 が、いずれも住宅(住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は住宅部分を有するものであるときは、六十平方メートル
イ 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した 普通建築物 、当該都市計画が定められる前に最後に存した普通建築物又は当該都市計画が定められた際現に新築、改築若しくは増築の工事中の普通建築物
ロ 当該新築に係る前条第1号ホ(2)の 普通建築物 又は当該増築前の普通建築物
ハ 当該新築又は増築後の 普通建築物
2項 この政令における「床面積」には、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第1条第2号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。
8条 (収用委員会の裁決の申請の手続)
1項 法
第9条第3項
《3 前条の法律により、市町村の区域を区分…》
して二以上の特別保存地区が定められたときは、前2項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
9条 (土地の買入れ価額の算定)
1項 法
第11条第1項
《第7条及び第9条の規定は、歴史的風土保存…》
区域内における工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する都市計画法1968年法律第100号、建築基準法1950年法律第201号、文化財保護法1950年法律第
の規定による買入れをする場合における土地の価額は、近傍類地の取引価額等を考慮して算定した相当な価額とする。
2項 前項の価額を算定するにあたつては、不動産鑑定士その他の土地の鑑定評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者に評価させなければならない。
10条 (国庫負担額)
1項 国が 法
第14条第1項
《都市緑化支援機構は、都市緑地法第70条各…》
号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 前条第1項の規定による府県の要請に基づき、第12条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域
の規定により負担する金額は、法第9条の規定による損失の補償又は法第11条の規定による土地の買入れに要する費用の額に10分の七(第2種歴史的風土保存地区にあつては、2分の一)を乗じて得た額とする。
11条 (国庫補助金の額)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の規定により都市緑化支援機構が同…》
項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法第7章の規定これらの規定に係る罰則を含む。の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。