附 則
1項 この政令は、1967年2月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 第10条
《国庫負担額 国が法第14条第1項の規定…》
により負担する金額は、法第9条の規定による損失の補償又は法第11条の規定による土地の買入れに要する費用の額に10分の七第2種歴史的風土保存地区にあつては、2分の一を乗じて得た額とする。
の規定の1985年度における適用については、同条中「5分の四」とあるのは「10分の七」と、「10分の5・五」とあるのは「2分の一」とする。
3項 第10条
《国庫負担額 国が法第14条第1項の規定…》
により負担する金額は、法第9条の規定による損失の補償又は法第11条の規定による土地の買入れに要する費用の額に10分の七第2種歴史的風土保存地区にあつては、2分の一を乗じて得た額とする。
の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同条中「5分の四」とあるのは「10分の6・五」と、「10分の5・五」とあるのは「2分の一」とする。
4項 第10条
《国庫負担額 国が法第14条第1項の規定…》
により負担する金額は、法第9条の規定による損失の補償又は法第11条の規定による土地の買入れに要する費用の額に10分の七第2種歴史的風土保存地区にあつては、2分の一を乗じて得た額とする。
の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同条中「5分の四」とあるのは「10分の6・二五」と、「10分の5・五」とあるのは「2分の一」とする。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年9月30日政令第293号)
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1980年8月1日政令第208号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
附 則(1985年5月18日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 附則第2項並びに 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 附則第2条及び
第3条
《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》
法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築 ロ 建築物の改築又は増築
の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日政令第156号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第99号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1987年及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、平成元年度及び1990年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日政令第97号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年8月8日政令第262号)
1項 この政令は、2001年8月24日から施行する。
2項 改正後の 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
第2条第2号
《法第7条第1項第5号及び第8条第1項第7…》
号の政令で定める行為 第2条 法第7条第1項第5号及び第8条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 水面の埋立て又は干拓 2 屋外における土石、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する
に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第7条第1項
《歴史的風土保存区域特別保存地区を除く。内…》
において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非
及び第3項並びに
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
及び第8項後段の規定は、適用しない。
附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月27日政令第422号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。