執行官国庫補助基準額令《附則》

法番号:1966年政令第394号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 執行官法 の施行の日(1966年12月31日)から施行する。

2条 (執行吏国庫補助基準額令の廃止)

1項 執行吏国庫 補助基準額 令(1948年政令第75号)は、廃止する。

2項 執行官法 附則第19条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(1944年法律第2号)第5条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。

附 則(1968年3月15日政令第35号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫 補助基準額 令第1条及び附則第3条第1項並びに次項の規定は、1967年8月1日から適用する。

附 則(1969年2月25日政令第14号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫 補助基準額 令第1条及び附則第3条第1項の規定は、1968年7月1日から適用する。

附 則(1970年2月25日政令第9号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫 補助基準額 令第1条及び附則第3条第1項の規定は、1969年6月1日から適用する。

附 則(1971年2月26日政令第19号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫 補助基準額 令第1条及び附則第3条第1項の規定は、1970年5月1日から適用する。

附 則(1972年2月25日政令第21号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫 補助基準額 令第1条及び附則第3条第1項の規定は、1971年5月1日から適用する。

附 則(1972年12月1日政令第413号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 年の中途において第1条に定める俸給月額…》 が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に12を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数これらの期間中に非在職期間等がある執行官について 及び附則第3条第2項の改正規定は、1973年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の執行官国庫 補助基準額 令第1条及び附則第3条第1項の規定は、1972年4月1日から適用する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1:11号

12号 執行官国庫 補助基準額

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

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