1項 この府令は、1966年2月19日から施行する。
2項 人事記録の様式については、
第2条
《様式 令第2項の人事記録の様式は、別記…》
様式甲及び乙とする。
の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3項 国家公務員法 の一部を改正する法律(1965年法律第69号)附則第2条第7項の規定により政令としての効力を有する人事院規則2―五(人事記録)第3条第2号から第10号まで及び第12号に掲げる記録は、 令 第4条
《 任命権者内閣官房令で定める場合にあつて…》
は、内閣官房令で定める者は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。
の規定の適用については、同条の人事記録の附属書類とする。
1項 この府令は、1968年12月14日から施行する。
1項 この府令は、1971年1月16日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事記録の記載事項等に関する総理府令の規定は、1976年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1985年3月31日から施行する。
1項 この府令は、1986年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 人事記録の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この府令は、2007年8月1日から施行する。
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 復興庁設置法 (2011年法律第125号)の施行の日(2012年2月10日)から施行する。
1項 この府令は、2014年2月21日から施行する。
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(2015年法律第33号)及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 (2015年法律第34号)の施行の日(2015年6月25日)から施行する。
1項 この内閣官房令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、
第1条
《記載事項 人事記録の記載事項等に関する…》
政令1966年政令第11号。以下「令」という。第2条第1項第2号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。 1 義務教育後の学歴を有する者 当該学歴 2 前号に掲げる者以外の者 最終学歴 2
の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 別表富山県の項中富山森林管理署常願寺川治山事業所に係る部分は、2015年4月1日から、同表福島県の項中福島森林管理署白河支署表郷森林事務所に係る部分は、2017年9月26日から適用する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2023年4月1日から施行する。