1項 この府令は、1966年2月19日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事統計報告に関する総理府令別記様式第1の規定は、1969年1月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、1975年1月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《常勤職員在職状況統計報告 常勤職員在職…》
状況統計報告は、7月1日現在における常時勤務を要する官職を占める職員国家公務員法1947年法律第120号。以下「法」という。第60条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員
の改正規定中「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、1986年1月1日から施行する。
2項 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、1985年7月1日から適用する。
3項 この府令による改正前の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて1985年7月1日現在において作成された人事統計報告は、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて作成されたものとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1992年1月1日から施行する。ただし、
第6条
《人事統計報告の送付 法第55条第1項に…》
定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後15日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。
の改正規定中「 給与法 附則第7項」を「 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)附則第5条第2項」に改める部分は、1992年4月1日から施行する。
2項 1992年4月において作成する給与支払状況統計報告においては、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第102号)附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)(以下「旧法」という。)第19条の3の規定により支払われた期末手当は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)第19条の4の規定により支払われた期末手当と、旧法第19条の4の規定により支払われた勤勉手当は 新法 第19条の5の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第19条の5の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は新法第19条の6の規定により支払われた義務教育等教員特別手当と、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律附則第7項の規定により支払われた育児休業給は 国家公務員の育児休業等に関する法律 附則第5条第2項の規定により支払われた育児休業給とみなす。
1項 この府令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第6条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1997年4月1日から施行する。
2項 1997年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第6条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令第6条第12号の規定は1997年4月1日から、同条第21号から第23号までの規定は同年6月4日から、同条第17号の規定は1998年1月1日から適用する。
3項 1997年4月から同年12月までの間に常勤職員に支給した人事院規則9―五九( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の規定による特別の手当)第1条の医師暫定手当の額及びその支給を受けた職員数についての調査集計及び給与支払状況統計報告の作成については、なお従前の例による。
4項 1998年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(1997年法律第66号)第2条の規定による改正前の 給与法 (以下この項において「 旧法 」という。)
第19条の5
《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》
条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当第4号に掲げる者にあつては、その支給を1時差し止めた期末手当は、支給しない。 1 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務
の規定により支払われた勤勉手当は 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の給与法第19条の7の規定により支払われた勤勉手当と、 旧法 第19条の6の規定により支払われた義務教育等教員特別手当及び 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第112号)の規定による改正前の給与法第19条の8の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律の規定による改正後の給与法第19条の9の規定により支払われた義務教育等教員特別手当とみなす。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 2005年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第1条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)第13条の3の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 第14条
《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》
伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官
の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当とみなす。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(2015年法律第33号)及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 (2015年法律第34号)の施行の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、
第1条
《常勤職員在職状況統計報告 常勤職員在職…》
状況統計報告は、7月1日現在における常時勤務を要する官職を占める職員国家公務員法1947年法律第120号。以下「法」という。第60条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員
の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 別表富山県の項中富山森林管理署常願寺川治山事業所に係る部分は、2015年4月1日から、同表福島県の項中福島森林管理署白河支署表郷森林事務所に係る部分は、2017年9月26日から適用する。
1項 この内閣官房令は、 人事統計報告に関する政令 の一部を改正する政令(2022年政令第54号)の施行の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2023年4月1日から施行する。