1項 この府令は、1966年2月19日から施行する。
1項 この府令は、1969年11月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定は、1985年7月1日から適用する。
2項 この府令による改正前の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定により1985年7月1日からこの府令の施行の日の前日までの間にされた許可は、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定による許可とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1993年4月1日から施行する。
2項 兼業府令第2条の規定による兼業の許可の申請は、当分の間、この府令第2条による改正前の兼業府令別記様式の兼業許可申請書で行うことができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2008年10月21日から施行する。
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この内閣官房令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この内閣官房令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。