制定文 防衛庁職員給与法施行令附則第11項及び第12項の規定に基づき、 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令 を次のように定める。
1条
1項 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(1952年政令第368号)附則第11項に規定する総理府令で定める場合は、 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法 (1923年法律第48号)第21条第1項第1号に規定する予備役又は補充兵役に在る場合(同法第25条第2号の規定に該当する場合を除く。)とする。
2条
1項 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第12項の規定による同令附則第11項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすその者の1953年8月1日前における在職期間の計算については、 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)附則第3項及び第4項(これらの規定を附則第8項において準用する場合を含む。)並びに附則第7項及び第9項並びに国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(1961年政令第200号)附則第3項の規定を準用するほか、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条
《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》
なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第
の規定の例による。