旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令《附則》

法番号:1966年総理府令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年9月1日から適用する。

附 則(1987年4月1日総理府令第16号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年10月1日総理府令第49号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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