附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年9月1日から適用する。
附 則(1987年4月1日総理府令第16号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月1日総理府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
法番号:1966年総理府令第6号
略称:
1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年9月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
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