別記様式第1 (第10条関係)
所ごとに、別記様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間につい関係)
別記様式第2 (第11条関係)
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの関係)
法番号:1966年総理府令第37号
略称:
所ごとに、別記様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間につい関係)
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの関係)
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