核燃料物質の加工の事業に関する規則《附則》

法番号:1966年総理府令第37号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日総理府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月28日総理府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第6条 《許可の取消し 法第20条第1項に規定す…》 る原子力規制委員会規則で定める期間は、法第13条第1項の許可を受けた後5年とする。 までの規定は、1967年10月2日から施行する。

附 則(1968年7月20日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年3月11日総理府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月24日総理府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月5日総理府令第56号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年10月15日総理府令第42号)

1項 この府令は、1978年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に行われている核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関しては、当該運搬が終了するまでは、この府令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1978年1月30日総理府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、1978年2月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この府令の施行の際現に加工事業者である者についてのこの府令による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第10条第6項の規定の適用(1978年1月1日から同年6月30日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「1978年1月1日から同年6月30日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。

附 則(1978年3月29日総理府令第4号)

1項 この府令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月29日総理府令第5号)

1項 この府令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年12月28日総理府令第49号)

1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

附 則(1980年10月24日総理府令第52号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。

附 則(1984年6月18日総理府令第29号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年11月26日総理府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の5第1項 《法第16条の3第3項の確認以下「使用前確…》 認」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工施設の設置又 の規定に基づいてされた申請に係る 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第16条の3第1項 《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》 るところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の施設検査の実施については、この府令による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 以下「 新規則 」という。第3条の6 《使用前確認を要しない場合 法第16条の…》 3第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 1 加工施設を核燃料物質を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての第16条の4第1項又は第4項の溶接検査の実施については、 新規則 第3条の10 《定期事業者検査の実施 定期事業者検査は…》 、次に掲げる方法により行うものとする。 1 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために10分な方法 2 試験操作その他の機能及び作動の状況を確認するために1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、第16条の4第1項又は第4項の溶接検査に合格するものと認めたときは、 新規則 第3条の14の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。

附 則(1988年7月26日総理府令第41号)

1項 この府令は、1989年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第21条第1項、 核燃料物質の使用等に関する規則 第7条第1項 《令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用す…》 る使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第10条第1項 《加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記…》 様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のも 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第21条第1項 《再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別…》 記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布並び 及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、1989年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。

附 則(1988年11月7日総理府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月19日総理府令第24号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。

附 則(1990年11月28日総理府令第56号) 抄

1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。

3項 この府令の施行の際現に運搬されている 核燃料物質等 については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(1994年3月8日総理府令第10号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年5月25日総理府令第27号)

1項 この府令は、1994年6月1日から施行する。

附 則(1996年7月12日総理府令第39号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1998年3月31日総理府令第8号)

1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。

附 則(1999年3月29日総理府令第15号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月30日総理府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月16日総理府令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月12日総理府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第197号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 以下「」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等( 改正令 による改正前の第16条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「2000年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、2000年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

附 則(2000年6月16日総理府令第62号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日総理府令第118号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月26日総理府令第151号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年1月28日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定(第21条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2003年3月17日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月22日経済産業省令第104号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月24日経済産業省令第110号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月24日経済産業省令第114号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に第22条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2003年12月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。

2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の 第8条第1項 《法第22条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年11月22日経済産業省令第103号)

1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。ただし、 第7条の9 《防護措置 法第21条の2第2項の規定に…》 より、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位 の改正規定(「第1条の2第3号」を「 第2条第3号 《加工の事業の許可の申請 第2条 法第13…》 条第2項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 」に改める部分を除く。及び 第9条第1項 《法第22条の6第1項の規定による核物質防…》 護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係 の改正規定は、2006年6月1日から施行する。

2項 改正法 による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条の2第1項 《加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して…》 保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を の規定による届出をした加工事業者についてのこの省令による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の8の2の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、加工事業者が改正法附則第3条第2項の規定による認可を受けた場合は、この限りではない。

3項 この省令の公布の際現に第22条の6第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、2006年2月28日までに、この省令による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条第1項 《法第22条の6第1項の規定による核物質防…》 護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係 の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2005年12月28日経済産業省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月26日経済産業省令第119号)

1項 この省令は、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(2007年1月1日)から施行する。

附 則(2008年3月28日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条の2 《防護措置 法第11条の2第1項の規定に…》 より、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位 の改正規定、 第2条 《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》 の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の9 《防護措置 法第21条の2第2項の規定に…》 より、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位 の改正規定、 第3条 《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》 の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第16条の3 《防護措置 法第48条第2項の規定により…》 、再処理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位体 の改正規定、 第4条 《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》 法第45条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第15条の3の改正規定、 第6条 《届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造…》 及び設備の変更 法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 1 第3条第 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第33条の2 《廃棄物管理施設の定期的な評価 法第51…》 条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び10年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物管理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。 の改正規定(「第51条の16第3項」を「第51条の16第4項」に改める部分を除く。)、 第8条 《使用前確認を要しない場合 法第51条の…》 8第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合特定廃棄物管理施設に係るものに限る。は、次のとおりとする。 1 特定廃棄物管理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第36条 《防護措置 法第43条の18第2項の規定…》 により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム の改正規定及び 第9条 《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》 規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな 中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第35条の改正規定については、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年6月20日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2008年8月25日から施行する。

2項 この省令の公布の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条第1項 《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》 るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会 の規定により保安規定の認可を受けている者は、2008年7月11日までに、この省令の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第8条第1項 《法第22条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定 の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月18日経済産業省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《許可の取消し 法第20条第1項に規定す…》 る原子力規制委員会規則で定める期間は、法第13条第1項の許可を受けた後5年とする。 の規定は2009年1月2日から、 第1条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 から 第5条 《変更等の届出 法第16条第2項、第16…》 条の2第4項、第17条及び第19条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 まで及び 第7条 《記録 法第21条の規定による記録は、工…》 又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 から 第9条 《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》 規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな までの規定は同年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の公布の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「 規制法 」という。第22条第1項 《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》 るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会 の規定により保安規定の認可を受けている者は、2009年3月2日までに、この省令第1条の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第8条第1項 《法第22条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定 の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2009年3月31日経済産業省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条第5項 《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 の規定に基づき指定を受けている者は、2009年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 以下「 新製錬規則 」という。第6条第5項 《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、 新製錬規則 第6条第5項 《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

2項 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第2条の規定による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条第5項 《5 第1項の表第2号ハからヘまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 の規定に基づき指定を受けている者、この省令第3条の規定による改正前の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第8条第5項 《5 第1項の表第2号ヘからリまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において再処理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 の規定に基づき指定を受けている者、この省令第4条の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第7条第5項 《5 第1項の表第2号ハからヘまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 の規定に基づき指定を受けている者、この省令第5条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第13条第5項 《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第2種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期 の規定に基づき指定を受けている者、この省令第6条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第26条第5項 《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において廃棄物管理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とす の規定に基づき指定を受けている者、この省令第7条の規定による改正前の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第27条第5項 《5 第1項の表第3号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用済燃料貯蔵事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間 の規定に基づき指定を受けている者、この省令第8条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第25条第5項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第9条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第44条第5項 《5 第1項の表第3号ホからチまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第1種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期 の規定に基づき指定を受けている者について準用する。

附 則(2009年10月30日経済産業省令第62号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2010年2月26日経済産業省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の公布の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「 規制法 」という。第22条第1項 《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》 るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会 の規定により保安規定の認可を受けている者は、2010年4月30日までに、この省令第1条の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第8条第1項 《法第22条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定 の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2010年7月26日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。

附 則(2012年3月29日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第12条の2第1項 《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》 る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第22条の6第1項 《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》 る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第43条の2第1項 《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》 項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも第43条の25第1項 《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》 2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき第50条の3第1項 《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》 場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする 及び 第51条の23第1項 《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》 する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、 第1条 《目的 この法律は、原子力基本法1955…》 年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 以下「 新製錬規則 」という。第6条の2第2項第7号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区 及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに 第2条 《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》 の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 以下「 新加工規則 」という。第7条の9第2項第7号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区 、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに 第3条 《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》 の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 以下「 新実用炉規則 」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに 第4条 《重大事故 法第43条の3の6第1項第3…》 号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 1 炉心の著しい損傷 2 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷 の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「 新研究炉規則 」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに 第5条 《変更の許可の申請 令第20条の3の変更…》 の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力 の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 以下「 新貯蔵規則 」という。第36条第2項第7号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ 及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに 第6条 《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》 法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 の規定による改正後の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 以下「 新再処理規則 」という。第16条の3第2項第7号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ 、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに 第7条 《使用前確認証 原子力規制委員会は、原子…》 力規制検査により、第5条の規定による申請に係る再処理施設が法第46条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。 の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 以下「 新第1種埋設規則 」という。第62条第2項第7号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区 及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに 第8条 《保安規定 法第22条第1項の規定による…》 保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令 の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 以下「 新第2種埋設規則 」という。第19条の3第2項第7号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区 及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに 第9条 《第2種廃棄物埋設確認証 原子力規制委員…》 会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋 の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「 新廃棄物管理規則 」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年6月28日までに第12条の2第1項、 第22条の6第1項 《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》 員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及 、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。

3項 この省令の施行の際現に第12条の2第1項、 第22条の6第1項 《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》 員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及 、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、 新製錬規則 第6条の2第2項第3号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区 、第15号及び第17号並びに 新加工規則 第7条の9第2項第3号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区 、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに 新実用炉規則 第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに 新研究炉規則 第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに 新貯蔵規則 第36条第2項第3号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ 、第16号及び第18号並びに 新再処理規則 第16条の3第2項第3号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ 、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに 新第1種埋設規則 第62条第2項第3号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区 、第15号及び第17号並びに 新第2種埋設規則 第19条の3第2項第3号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区 、第15号及び第17号並びに 新廃棄物管理規則 第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年12月27日までに、法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。

附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (経過措置)

1項 設置法 附則第28条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による提出(以下この条において「 届出等 」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 届出等 に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 第5条 《変更等の届出 法第16条第2項、第16…》 条の2第4項、第17条及び第19条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 以下「 新加工事業規則 」という。第2条第1項第4号 《法第13条第2項の加工の事業の許可の申請…》 書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 イ 敷地の面積及び形状 ロ 敷地 に掲げる事項

4号 新加工事業規則 第2条第1項第5号 《法第13条第2項の加工の事業の許可の申請…》 書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 イ 敷地の面積及び形状 ロ 敷地 イに掲げる事項

2項 前項の届出書又は書類には、 新加工事業規則 第2条第2項第6号 《2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、…》 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令1957年政令第324号。以下「令」という。第7条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次 及び第7号に掲げる書類を添付しなければならない。

6条

1項 第5条 《変更等の届出 法第16条第2項、第16…》 条の2第4項、第17条及び第19条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 の規定による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 以下「 旧加工事業規則 」という。第7条第1項 《法第21条の規定による記録は、工場又は事…》 業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 加 及び第7項(同条第1項の表第9号イに係る部分に限る。並びに第7条の8の2第1項及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定の適用については、 施行日 以後初めて第5号新 規制法 第22条の7の2第3項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。

2項 第5号新 規制法 第22条の7の2第3項に基づく届出の日前に第5号旧規制法第21条の規定により記録した 旧加工事業規則 第7条第1項 《法第21条の規定による記録は、工場又は事…》 業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 加 の表の上欄に掲げる事項(同項の表第9号イに係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。

7条

1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第30条第1項の規定により第5号新 規制法 第22条第1項の規定によりされた認可とみなされた第5号旧規制法第22条第1項の規定による認可を受けている者(次項において「 保安規定認可者 」という。)は、この規則の施行後最初にする第5号新規制法第16条第1項による変更の許可(第5号新規制法第13条第2項第3号及び第6号に掲げる事項のうち 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 2013年原子力規制委員会規則第17号)第3章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第5号新規制法第22条第1項に規定する保安規定の変更の認可( 新加工事業規則 第8条第1項第17号 《法第22条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定 及び第18号並びに同条第2項第19号及び第20号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した 保安規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第12号)による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の4 《加工施設の施設管理 法第21条の2第1…》 項の規定により、加工事業者は、加工施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 加工施設が法第13条第 の三、 第8条第1項第14号 《法第22条第1項の規定による保安規定の認…》 可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定 及び第2項第16号並びに 第8条の4第1項 《法第22条の2第1項の規定による核燃料取…》 扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条

1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第30条第1項の規定により第5号新 規制法 第13条第1項の規定によりされた許可とみなされた第5号旧規制法第13条第1項の規定による許可を受けている者がこの規則の施行後最初にするべき第5号新規制法第22条の7の2第1項の規定による評価に係る同項に規定する原子力規制委員会規則で定める時期は、 新加工事業規則 第9条の3の2 《安全性の向上のための評価の実施時期 法…》 第22条の7の2第1項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降6月を超えない時期とする。 ただし、加工施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が終了した日以降6月を超えない時期とする。

附 則(2014年2月28日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、 核燃料物質等 及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2015年8月31日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月22日原子力規制委員会規則第17号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月21日原子力規制委員会規則第8号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《加工の事業の許可の申請 法第13条第2…》 項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 イ 敷 の規定及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、2019年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。

3条

1項 第2条 《加工の事業の許可の申請 法第13条第2…》 項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 イ 敷 の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、2020年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ 第2条 《加工の事業の許可の申請 法第13条第2…》 項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 イ 敷 の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

4条

1項 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月1日原子力規制委員会規則第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えた措置(第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。及び 証明書等 の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

4条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)

1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った 証明書等 の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、 第3条第1項 《令第8条の変更の許可の申請書の記載につい…》 ては、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる区分によつて記載し、 に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

附 則(2019年3月14日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日原子力規制委員会規則第4号)

1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。

附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第29条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第28条第1項の規定による使用前検査(原子力規制委員会 設置法 の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第16号。附則第13条において「 2013年整備等規則 」という。)第13条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の 技術基準 に関する規則(1987年総理府令第11号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第3項において「 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降12月を超えない時期( 施行日 の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から12月を超えない時期)に行うものとする。

2項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、 施行日 から12月を超えない時期に行うものとする。

3項 施行日 の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設( 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

4条

1項 施行日 の前日において旧法第16条の五、第46条の2の三又は第51条の10の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第16条の5第1項、第46条の2の2第1項又は第51条の10第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

5条

1項 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号。 第8条第4項 《4 第1項前項において準用する場合を含む…》 。の申請書の提出部数は、正本一通とする。 において「」という。第1条 《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号 に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第43条の3の34第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第43条の3の16第1項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第43条の3の15の施設定期検査をいう。)が終了した日以降13月を超えない時期に行うものとする。

6条

1項

2項 附則第3条第3項又は 第4条 《合併及び分割の認可の申請 法第18条第…》 1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署新設分割の場合にあつては、署名をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 名称及び の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第3条の12第2項の規定(同条第1項に規定するときに係るものに限る。)、 新加工規則 第3条の13第2項 《2 法第16条の5第3項の報告を行おうと…》 する者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の1月前まで第3条の10第2項の一定の期間以下この条において単に「一定の期間」という。を定め、又は の規定(同条第1項に規定するときに係るものに限る。)、 新再処理規則 第7条の12の2第2項 《2 法第46条の2の2第3項の報告を行お…》 うとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の1月前まで第7条の10第2項の一定の期間以下この条において単に「一定の期間」という。を定め、又 の規定(同条第1項に規定するときに係るものに限る。又は 新廃棄物管理規則 第16条第2項の規定(同条第1項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。

7条

1項 施行日 前に旧法第21条、第34条、第43条の3の二十一、第47条、第51条の十五又は第56条の2の規定により記録した旧加工規則第7条第1項、旧試験炉規則第6条第1項、旧研開炉規則第62条第1項、旧再処理規則第8条第1項、旧2種埋設規則第13条第1項、旧廃棄物管理規則第26条第1項又は旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第7条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の 使用前確認 」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第6条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第11号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 2020年原子力規制委員会規則第2号第4条第3項 《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》 適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。 に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第62条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第8条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第26条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表第1号及び第3号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第7号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 2020年原子力規制委員会規則第2号第4条第3項 《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》 適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。 に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。

8条

1項 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条第1項、第51条の18第1項若しくは第57条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

2項 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新加工規則 第7条の2の2 《品質マネジメントシステム 法第21条の…》 2第1項の規定により、加工事業者は、法第13条第1項又は第16条第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動第7条の2の9から第7条の八までに規定する措置を含む。の計画、 から 第7条 《記録 法第21条の規定による記録は、工…》 又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 の八まで、新試験炉規則第6条の3から第14条の二まで、新研開炉規則第64条から第85条まで、 新貯蔵規則 第28条 《品質マネジメントシステム 法第43条の…》 18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の4第1項又は第43条の7第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第35条の二までに規定する措置を含 から 第35条 《事業所において行われる廃棄 法第43条…》 の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならな の二まで、 新再処理規則 第8条の3 《品質マネジメントシステム 法第48条第…》 1項の規定により、再処理事業者は、法第44条第1項の指定又は法第44条の4第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第16条までに規定する措置を含む。の計画、実 から 第16条 《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》 第48条第1項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならな まで、新2種埋設規則第13条の3から第19条の二まで、 新廃棄物管理規則 第26条の3から第33条の二まで又は新核燃料物質使用規則第2条の11の3から第2条の11の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条

1項 施行日 前に旧加工規則第7条の8の2第1項第1号、旧再処理規則第16条の2第1項第1号又は旧廃棄物管理規則第33条の2第2項第1号の規定により行われた評価はそれぞれ 新加工規則 第7条の4の2第1項 《法第21条の2第1項の規定により、加工事…》 業者は、加工施設の保全に関し、その事業を開始した日以後20年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、10年間に実施すべき当該加工施設についての施設管理に関する方 新再処理規則 第11条の2第1項 《法第48条第1項の規定により、再処理事業…》 者は、再処理施設の保全に関し、その事業を開始した日以後20年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、10年間に実施すべき当該再処理施設についての施設管理に関する 又は 新廃棄物管理規則 第29条の2第1項の規定により行われた評価と、旧加工規則第7条の8の2第1項第2号、旧再処理規則第16条の2第1項第2号又は旧廃棄物管理規則第33条の2第2項第2号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第7条の4の2第1項、新再処理規則第11条の2第1項又は新廃棄物管理規則第29条の2第1項の規定により策定された方針と、旧加工規則第7条の8の2第2項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第7条の4の2第2項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第14条の2第3項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第9条の2第2項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。

11条

1項 この規則の施行の際現に旧法第22条の8第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の34第2項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条の5第2項又は第57条の5第2項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第50条の5第3項又は第57条の5第3項において読み替えて準用する新法第12条の6第3項に規定する廃止措置計画の変更の認可( 新加工規則 第9条の5第1項第5号 《法第22条の8第2項の規定により廃止措置…》 計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 、第6号及び第11号並びに第2項第6号及び第9号、新試験炉規則第16条の6第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第5号及び第8号、新研開炉規則第111条第1項第12号及び第2項第9号、 新再処理規則 第19条の5第1項第11号 《法第50条の5第2項の規定により廃止措置…》 計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 及び第2項第9号又は新核燃料物質使用規則第6条の3第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第5号及び第8号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2項 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新加工規則 第9条の5第1項第5号 《法第22条の8第2項の規定により廃止措置…》 計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 、第6号及び第11号並びに第2項第6号及び第9号、新試験炉規則第16条の6第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第5号及び第8号、新研開炉規則第111条第1項第12号及び第2項第9号、 新再処理規則 第19条の5第1項第11号 《法第50条の5第2項の規定により廃止措置…》 計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 及び第2項第9号又は新核燃料物質使用規則第6条の3第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第5号及び第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。

2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。

3:6号

7号 旧加工規則 :この規則による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 をいう。

8号 新加工規則 :この規則による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 をいう。

9:20号

21号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

附 則(2022年3月30日原子力規制委員会規則第2号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条 《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》 法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用 の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条 《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》 の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子 の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条 《保安規定 法第12条第1項の規定による…》 保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令 の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条 《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》 規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項 《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》 用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原 各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条 《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》 規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな の十六各号、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置 各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原 の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条 《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》 の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2 の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告 各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月30日原子力規制委員会規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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