猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令《本則》

法番号:1966年総理府令第46号

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制定文 火薬類取締法 第50条の2 《猟銃用火薬類等の特則 実包又は政令で定…》 める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上 の規定により読み替えられる同法第17条第1項第3号及び第25条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この府令は、 火薬類取締法 1950年法律第149号。以下「」という。第50条の2第1項 《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》 剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 の規定の適用を受ける火薬類(以下「 猟銃用火薬類等 」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

2章 譲渡及び譲受け

2条 (譲渡の許可の申請)

1項 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の規定により 猟銃用火薬類等 の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

3条 (譲受けの許可の申請)

1項 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の規定により 猟銃用火薬類等 の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第2号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書をその住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の申請書の提出に際しては、当該 猟銃用火薬類等 を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号)の規定による銃猟であるときは、同法の第1種銃猟狩猟者登録証又は許可証(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)を併せて提示しなければならない。

3項 第1項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第1項の申請書に添えなければならない。

4条 (無許可譲受数量)

1項 第17条第1項第3号 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の規定による無許可で譲り受けることができる 猟銃用火薬類等 の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間又は 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあつては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間)につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管300個(このうちライフル銃用雷管については50個)以下又は実包300個(このうちライフル銃用実包については50個)以下とする。

5条 (譲渡許可証及び譲受許可証)

1項 第17条第4項 《4 都道府県知事が、第1項の許可をしたと…》 きは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。 の規定による 猟銃用火薬類等 の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。

2項 猟銃用火薬類等 を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。

6条 (譲渡許可証等の書換の申請)

1項 第17条第7項 《7 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に…》 変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。 の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第5号の 猟銃用火薬類等 譲渡()許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。

7条 (譲渡許可証等の再交付の申請等)

1項 第17条第8項 《8 譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚…》 損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。 の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の 猟銃用火薬類等 譲渡()許可証再交付申請書をその交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。

8条 (譲渡許可証等の継続記載欄の追加)

1項 譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた 公安委員会 に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。

3章 輸入

9条 (輸入の許可の申請)

1項 第24条第1項 《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》 事の許可を受けなければならない。 の規定により 猟銃用火薬類等 の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第7号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書二通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 第3条第2項 《2 前項の申請書の提出に際しては、当該猟…》 銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。 この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す 及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

3項 第1項の申請に基づき許可をした 公安委員会 は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。

4項 前項の規定による輸入許可書の交付を受けた者は、その記載事項に変更が生じたときは、別記様式第8号の 猟銃用火薬類等 輸入許可書記載事項変更届に当該許可書を添えて、遅滞なく、その交付を受けた 公安委員会 に提出しなければならない。

10条 (輸入の届出)

1項 第24条第3項 《3 火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨…》 を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第9号の 猟銃用火薬類等 輸入届を陸揚地を管轄する 公安委員会 に提出して行なわなければならない。

4章 消費

11条 (消費の許可の申請)

1項 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の規定により 猟銃用火薬類等 の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する 公安委員会 消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。

2項 第3条第2項 《2 前項の申請書の提出に際しては、当該猟…》 銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。 この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す 及び第3項並びに 第9条第3項 《3 第1項の申請に基づき許可をした公安委…》 員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。 及び第4項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、 第9条第3項 《3 第1項の申請に基づき許可をした公安委…》 員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。 及び第4項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第8号の 猟銃用火薬類等 輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第11号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。

12条 (無許可消費数量)

1項 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 ただし書の規定により無許可で消費することのできる 猟銃用火薬類等 の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。

1号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第4条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者が、理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回に銃用雷管又は実包若しくは空包合計100個以下

2号 第17条第1項第3号 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は に規定する者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。又は駆除の用に供するために消費する場合には、1日に実包又は空包合計100個以下

3号 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 若しくは第4号若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者、同法第5条の4第1項の規定による技能検定を受ける者、同法第9条の5第1項の規定による射撃教習を受ける者又は同法第9条の10第1項の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、1日に実包又は空包合計400個以下

4号 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、1日に空包100個以下

5号 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、1日に空包100個以下

5章 雑則

13条 (申請及び届出の手続)

1項 及びこの府令の規定による 公安委員会 に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。

1号 譲渡又は譲受けの許可の申請住所地を管轄する警察署長

2号 輸入の許可の申請又は輸入の届出陸揚地を管轄する警察署長

3号 消費の許可の申請消費地を管轄する警察署長(同1の 公安委員会 が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長

4号 前3号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き当該許可の申請に際し経由した警察署長

2項 前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で 公安委員会 が定めることができる。

14条 (台帳の整理)

1項 公安委員会 は、 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は 、法第24条第1項又は法第25条第1項の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

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