1項 この府令は、1967年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1969年9月15日から施行する。
1項 この府令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1976年9月15日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1978年9月1日から施行する。ただし、
第4条第1項
《法第17条第1項第3号の規定による無許可…》
で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
及び第3項の改正規定、同条第3項の次に2項を加える改正規定( 法 第5条の5第1項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、
第5条第1項
《火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売…》
所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
から第3項までの改正規定(法第5条の5第4項の規定による推薦に係る部分に限る。)、
第6条第1項
《法第17条第7項の規定により譲渡許可証又…》
は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第5号の猟銃用火薬類等譲渡受許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
の改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の6の次に3条を加える改正規定、
第8条
《譲渡許可証等の継続記載欄の追加 譲渡許…》
可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。
の改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分に限る。)、第10条第2項の改正規定、
第11条
《消費の許可の申請 法第25条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委
の改正規定、第11条の2の次に17条を加える改正規定(第11条の10から
第11条
《消費の許可の申請 法第25条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委
の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第2とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。)、別記様式第7号の4の次に三様式を加える改正規定、別記様式第10号の2を第10号の4とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第10号の3に係る部分に限る。)、別記様式第12号の2の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第12号の8から第12号の十五までに係る部分に限る。)並びに附則第4項の規定(
第12条第3号
《無許可消費数量 第12条 法第25条第1…》
項ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。 1 銃砲刀剣類所持等取締法1958年法律第6号第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が
中「第4号」の下に「、
第5条
《譲渡許可証及び譲受許可証 法第17条第…》
4項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。 2 猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲
の五」を加える部分に限る。)は、1978年12月1日から施行する。
4項 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令(1966年総理府令第46号。次項において「 猟銃用火薬類等総理府令 」という。)の一部を次のように改正する。
5項 この府令の施行前に 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
の規定により交付された許可証( 火薬類取締法 第50条の2第1項
《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》
剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
の規定の適用を受ける火薬類に係る譲受けの許可証に限る。)の様式については、前項の規定による改正後の 猟銃用火薬類等 総理府令別記様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この府令は、1979年4月16日から施行する。
1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1980年法律第55号)の施行の日(1980年11月21日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1991年法律第52号)の施行の日(1992年3月1日)から施行する。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 遺失物法施行規則 、 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この府令は、1998年4月1日から施行する。
3項 この府令の施行前に交付された 火薬類取締法 第17条第4項
《4 都道府県知事が、第1項の許可をしたと…》
きは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。
の規定による 猟銃用火薬類等 の譲受許可証の様式については、改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令別記様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
5項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、新府令及び改正後の 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この府令は、2015年3月1日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及びこの府令による改正後の 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、 火薬類の運搬に関する内閣府令 、 指定射撃場の指定に関する内閣府令 、 猟銃用火薬類等 の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 警備業法施行規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、 火薬類の運搬に関する内閣府令 、 指定射撃場の指定に関する内閣府令 、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 、 自動車安全運転センター法施行規則 、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 警備業法施行規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2024年法律第48号)の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。